新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間延長
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和3年3月1日までとなっておりますが、
期間を3か月延長し、令和3年6月1日まで指定期間が延長されます。
本指定により、県内中小企業者は、信用保証料率の引き下げと、信用保証協会から一般枠とは別枠(2.8億円)で
借入債務の100%保証を受けることができるようになります。
対象中小企業者
(イ)県内において1年以上継続して事業を行っていること。
(ロ)新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、影響を受け、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して
20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上
減少することが見込まれること。
(売上高等の減少について、市町村長の認定が必要)
指定期間
令和2年2月18日から令和3年6月1日まで
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・金融グループ(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・団体グループ(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・商業・サービス業支援グループ(大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業、官公需などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業支援計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp