経営力強化支援資金
資金の概要
中小企業等経営力強化法の施行により、中小企業が外部の専門家の力を借りながら経営改善に取り組む場合に
保証料減免等で支援する「経営力強化保証制度」が実施されています。
県制度融資においても同保証制度が利用可能となる低利・長期のメニューを創設しました。
資金名 | 経営力強化支援資金 |
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融資対象者 | 中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人であって、中小企業等経営力強化法第21条第2項に規定する認定経営革新等支援機関の支援を受け、経営の改善に係る計画を作成しているもの
※ご利用にあたっての必須事項 (1)経営改善計画の作成(2)融資実行後四半期毎に金融機関へ報告
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資金使途 | 設備資金、運転資金(借換資金を含む) |
融資限度 | 2億8000万円 |
融資利率 | 責任共有利率年1.35%(固定) 責任共有外利率年1.20%(固定) |
融資期間 | 運転資金:5年以内、設備資金:7年以内、 保証付きの既往借入金を借り換える場合:10年以内(いずれも据置期間1年以内を含む) 原則、元金均等月賦 |
保証人 | 法人代表者以外、原則として不要 |
担保 | 取扱金融機関又は保証協会の決定による |
信用保証料率 | 年0.4%~1.5% |
申込先 | 県内各商工会議所及び商工会、島根県中小企業団体中央会、島根県商工会連合会、しまね産業振興財団 |
取扱金融機関 | 県内の普通銀行、商工中金、信用金庫、信用組合、信連、JAしまね、JFしまね |
取扱期間 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで |
経営革新等支援機関認定制度の概要
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日
に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新
等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を
経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
※認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ(外部サイト))
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・金融グループ(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・団体グループ(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・商業・サービス業支援グループ(大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業、官公需などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業支援計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp