松江市島根町加賀における大規模火災により被害を受けた事業者の皆様へ
この度の令和3年4月1日の大規模火災により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
災害により事業者が直接的・間接的な被害を受けられた場合には、緊急融資制度「災害復旧資金」の利用が可能となりますので、ご案内させていただきます。
(融資・保証審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。)
また、松江市に災害救助法が適用されたため、大規模火災の影響で売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象として、令和3年4月12日よりセーフティネット保証4号が適用予定です。
セーフティネット保証4号認定を受けている場合、信用保証料率は特例の利率が適用になります。
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp