大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定による変更の届出

島根県告示第2号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定による届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。
なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。
令和5年1月6日
島根県知丸山達也
1.届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
平田ショッピングセンターViV島根県出雲市平田町1708番地1
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
株式会社ラッ代表取締小安正島根県出雲市平田町1708番地1
(3)変更しようとする事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

【退店】

高〇(「瀬」の旧字。つくりの右側が「刀」の下に「貝」となったもの。)あゆ島根県出雲市平田町1708‐1(令和4年9月30日)

【入店】

高橋里島根県出雲市平田町1708‐1(令和4年10月1日)

(株)トラスト大岡山県岡山市中区浜604‐井上隆智(令和4年9月26日)

阿部三島根県出雲市平田町1708‐1(令和4年12月17日)

(4)変更の年月日
上記小売業者一覧表のとおり
2.届出年月日
令和4年12月20日
3.届出及び添付書類の縦覧場所
出雲市経済観光部商工振興課(出雲市今市町70)
4.意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等
(1)意見書の提出先
松江市殿町1番島根県商工労働部中小企業課
(2)意見書に記載すべき事項
ア.氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
イ.アの記載事項についての公表の意思の有無
ウ.意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地
エ.意見の内容
オ.意見を述べる理由
(3)その他
意見書に記載する氏名は、自署によること。

 

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