変更届出(第6条第1項)

 次の事項を変更するときは変更後速やかに変更届出を行わなければなりません。
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
(2)大規模小売店舗を設置する者及び大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

店舗周辺の生活環境の変化に対しては形式的な変更にすぎないので、説明会、県の意見の対象とはなりません。なお、例えば小売業者が変更したことに伴って施設の配置や運用方法が変わる場合は第6条第2項の届出が別途必要となります。

(関係法令条文)
法律第6条第1項、法施行規則第6条(様式)

 

 

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