エンジェル税制とは、創業して間もない元気な企業を応援するために、その企業へ投資を行った方に対して税制優遇を行う制度です。
一定の要件を満たした企業に対して、個人が投資を行った場合、投資時点と、売却時点で税制上の優遇措置を受けることができます。
また、民法組合・投資事業有限責任組合を通じた投資についても、直接投資と同様に本税制の対象となります。
なお、個人が一定の要件を満たした企業の新規発行株式を取得した場合に本税制の対象となります。
(発行済株式を他の株主から買ったり、譲り受けたりした場合は対象となりません。)
投資した年の減税措置(優遇措置AまたはB)毎に要件が異なります。売却した年の減税措置は、優遇措置A・Bの要件のいずれかを満たせば適用されます。
参考として、ご利用ください。(フロー図はこちら)
なお、ご不明な点は下記までお問い合わせください。
<制度全般について>
〇経済産業省経済産業政策局新規事業創造推進室
電話:03-3501-1569(直通)
〇中小企業庁経営支援部創業・新事業促進課
電話:03-3501-1767(直通)
・中小企業庁エンジェル税制のご案内令和2年4月1日から令和5年3月31日までの出資について(外部サイト)
・中小企業庁エンジェル税制のご案内令和2年3月31日以前の出資について(外部サイト)
<島根県内に本店を有する企業向けの相談・受付窓口>
島根県商工労働部中小企業課商業・サービス業支援係
電話:0852-22-5655