貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。
・貸金業を営もうとされる方は、
二つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して営もうとする場合には財務局長の登録を受け、
一つの都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置して営もうとする場合には都道府県知事の登録を受けなければなりません。
・登録を受けるための申請書は、原則として日本貸金業協会を通じて提出することとなっています。
手続きの詳細などは、主たる営業所を設置する都道府県の支部までお問い合わせください。
日本貸金業協会島根県支部
住所:〒690-0002島根県松江市大正町414スズキビル2階
電話:0852-24-2229