貸金業について

貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。

 

貸金業の登録について

・貸金業を営もうとされる方は、

 二つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して営もうとする場合には財務局長の登録を受け、

 一つの都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置して営もうとする場合には都道府県知事の登録を受けなければなりません。

 

・登録を受けるための申請書は、原則として日本貸金業協会を通じて提出することとなっています。

 手続きの詳細などは、主たる営業所を設置する都道府県の支部までお問い合わせください。

 

 日本貸金業協会島根県支部

 住所:〒690-0002島根県松江市大正町414スズキビル2階

 電話:0852-24-2229

 

 日本貸金業協会都道府県支部の所在地(外部サイト)

 

 

貸金業者の検索について

・金融庁のホームページで全国の貸金業者が検索できます。

 掲載後に登録内容の変更が生じている場合がございますのでご注意ください。

 

 金融庁登録貸金業者情報検索入力ページ(外部サイト)

 

 

リンク先

日本貸金業協会(外部サイト)

 

金融庁「貸金業法が大きく変わりました!」(外部サイト)

 

中国財務局「貸金業について」(外部サイト)

 

島根県警察本部「ヤミ金融の被害に遭わないために」(外部サイト)

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