新ビジネスモデル構築支援事業

県内ソフト系IT企業(中小企業者)が、自社固有の技術やサービスの構築を目的として行う、県内外の他企業等に社員を派遣し、新しい技術・業務ノウハウを習得するための取り組みを支援します。

なお、補助金に関する手続きは、島根県中小企業団体中央会を通じて実施します。

1.補助対象事業

県内ソフト系IT企業(中小企業者)が、県内外の他企業等への派遣研修又は派遣研究を実施する取り組みであり、以下の要件を満たすもの。

(1)派遣研修・研究型

  • 当該企業にとって、自社の持つ技術力を著しく向上させる事業、又は特定分野の業務ノウハウを習得するための事業であること
  • 優れた経営資源、技術資源を持つ企業等への派遣であること
  • 概ね連続1ヶ月以上の派遣事業であること。但し非連続の場合には概ね通算1ヶ月以上であること

(2)営業人材強化研修型

  • 当該企業にとって、自社製品の販売促進に資する人材を育成するためのビジネススクール、大学、専門学校等への通学、通信教育の受講であること
  • 1年を超えない範囲の受講であること(短期間も対象とする)

※(1)と(2)のどちらか、又は併用も可能です。但し、新たに派遣及び受講するものが対象です。

 

2.補助上限額等

(1)補助限度額:200万円
(2)補助率:1/2
(3)補助対象経費:別表「補助対象経費一覧」のとおり
(4)補助対象期間:令和4年2月末

 

(別表:補助対象経費一覧)
対象経費 内容・留意事項
家賃

・生活拠点が変わる場合に対象

・社員が派遣されている間の家賃(ホテルの長期契約等を含む)

※敷金・礼金等は補助対象外

賃金 ・社員を派遣する際、その従業員が派遣されている間の賃金、交通費等
※但し、派遣に対する対価が派遣先より支払われる場合は対象外とする
教材費 ・派遣研修、派遣研究の際に必要となる教材に係る費用、学校等の受講料
・パソコンは研修期間中のリース代に限り対象
研修・研究材料費 ・研修・研究の際に必要となる材料に係る費用
※携帯利用料は対象外
旅費 ・社員の派遣等の際に生ずる旅費等
生活支度費 ・引越料金、赴任旅費
・家電はレンタル代が対象
・TV等の娯楽用品は補助対象外

※交付決定日以降に支払ったものが対象

3.問い合わせ先

島根県中小企業団体中央会連携支援課

TEL0852-21-4809、FAX0852-26-5686
島根県産業振興課情報産業振興室

TEL0852-22-5621、FAX0852-22-5638

 

お問い合わせ先

産業振興課産業デジタル推進室

島根県 商工労働部 産業振興課 産業デジタル推進室
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 
TEL:0852-22-5620(情報産業振興係)
    0852-22-5621(DX推進係)      
FAX:0852-22-5638 
sangyo-shinko@pref.shimane.lg.jp 
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