飲食・商業・サービス業新事業展開支援事業補助金
事業概要
本補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている飲食・商業・サービス業を営む中小企業者等に対して、売上げの回復を図るための取組の経費の一部を補助することにより、新型コロナウイルス感染症の影響に対する事業の推進及び事業継続を目的としています。
○補助事業の対象者
- 原則として島根県内に主たる事業所または工場を有し、飲食・商業・サービス業を現に営む事業者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、応募申請時における直近6か月のうち任意の連続する3か月の売上高の合計が2018年又は2019年の同時期と比較して減少している
- 次に掲げる補助金を活用していない
1新型コロナウイルス対応経営改善支援事業補助金(令和2年12月採択分)
2新型コロナウイルス対応経営改善支援事業補助金(令和3年6月採択分)
3新型コロナウイルス対応経営革新支援補助金(令和3年10月採択分)
補助対象経費 | 補助率及び補助限度額 | 補助対象期間 |
---|---|---|
設備導入費 設備に関連する備品費 施設改修費 |
補助対象経費の1/2以内 (新型コロナウイルス感染症関連融資を利用している場合は2/3以内) [補助上限額]2,000千円 [補助下限額]400千円 |
交付決定日から 令和5年2月28日 |
○対象となる事業要件
- 自社にとって新たな取組のための設備投資であること
- 3年以内に、当該投資による年間の売上が投資額以上となる計画であること
※飲食・商業・サービス業新事業展開支援事業チラシ(PDF:508KB)
※事業の詳細や申請書様式等は島根県商工会連合会のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
公募の実施について
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp