事業承継税制

経営承継円滑化法においては、以下の支援策を措置しています。

(1)税制支援(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)の前提となる認定(申請先:都道府県)

(2)金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)の前提となる認定(申請先:都道府県)

(3)遺留分に関する民法の特例(申請先:中小企業庁)

(4)所在不明株主に関する会社法の特例の前提となる認定(申請先:都道府県)

「詳細は、中小企業庁ホームページをご覧ください。」(外部サイト)

 

<お知らせ>

 【特例承継計画】提出期限が2年間延長されました。 令和8年(2026年)3月31日までに申請してください。

 

<よくあるご質問>

 1.申請期間について

 【特例措置の適用期間】令和9年(2027年)12月31日までの贈与・相続です。

 【贈与の場合】贈与年の10月15日~翌年1月15日までに申請してください。

 【相続の場合】相続開始の日の翌日から5ヶ月経過後~8ヶ月以内に申請してください。

 

 2.認定後の贈与者(第一種・第二種とも)に相続が発生した場合(事業継続期間5年経過後も該当)

 県に切替確認を受けることにより、相続税の納税猶予制度の適用を受けることができます。

 詳しくは上記中小企業庁のHP「申請マニュアル:第6章贈与者に相続が開始した場合」をご覧ください。

 

 ・提出期限:相続開始の翌日から8ヶ月以内

 ・様式第17切替確認申請書(原本1部、写し1部)

 

 【添付書類】

 (1)定款の写し(相続開始の時におけるもの)

 (2)株主名簿の写し(相続開始の時におけるもの)

 (3)履歴事項全部証明書(原本)(相続開始日以後に作成されたもの)

 (4)従業員数証明書(相続開始の時におけるもの)

 (5)決算書類(相続開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度)

 (6)上場会社等及び風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書

    (事業継続期間5年経過後は上場会社の部分は不要です。)

 (7)特定特別子会社に関する誓約書

  (上場会社等及び風俗営業会社のいずれにも該当しないこと、または特定特別子会社がないこと。)

   (事業継続期間5年経過後は上場会社の部分は不要です。)

 (8)戸籍謄本(原本)または法定相続情報一覧図(原本)

  ・被相続人(死亡による除籍謄本)

  ・相続人(代表である後継者)

  ・当該中小企業者の株式を有する親族全員

 (9)返信用レターパックまたは送料+特定記録の切手を添付した返信用封筒

 

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