ポジティブリスト制度について
島根県産業振興課
平成15年の食品衛生法の一部改正(平成15年法律第55号)に伴い、平成18年5月29日より、食品中に残留する農薬、飼料添加物及び動物性医薬品(以下「農薬等」という。)について、一定量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度(所謂「ポジティブリスト制度」)が施行されております。
加工食品についても個別の基準が設定されていない場合、原則として一律基準が適用されることになります。しかし、この場合でも、加工食品の原材料の残留値が基準に適合していれば、加工食品での農薬等の残留値によらず、その食品は食品規格に適合するものとして取り扱うこととしています。
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お問い合わせ先
産業振興課
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