違法な漁獲物の流通を防ぐため、適法なものを判別できるようにし、万が一違法なものが流通した場合に追跡できるようにします。
そのために、採捕事業者及び取扱事業者は、
1.行政庁(県または国)への届出
2.漁獲番号等の情報伝達、取引記録の作成・保存
をする必要があります。
手続きの概要は以下のチラシをご覧ください
詳細は水産庁HP(外部サイト)をご覧ください
※採捕事業者とは、アワビ・ナマコを採捕する漁業者のことです。
◆フロー図で、ご自身に必要な手続についてご確認ください。
※取扱事業者とは、アワビ・ナマコを取り扱う以下の事業者です。
◆フロー図で、ご自身に必要な手続についてご確認ください。
お住まいの地域 |
連絡先 |
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隠岐地域 |
〒685-0015島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24島根県隠岐支庁農林水産局水産課 tel:08512-2-9669(島後)・08514-7-9106(島前)e-mail:okinorin@pref.shimane.lg.jp |
東部地域 |
〒690-0011島根県松江市東津田町1741-1島根県東部農林水産振興センター水産課 tel:0852-32-5703e-mail:tobu-suisanka@pref.shimane.lg.jp |
西部地域 |
〒697-0041島根県浜田市片庭町254島根県西部農林水産振興センター水産課 tel:0855-29-5638e-mail:seibu-noshin@pref.shimane.lg.jp |
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〒690-8501島根県松江市殿町1島根県沿岸漁業振興課 tel:0852-22-6772e-mail:engan_gyogyo@pref.shimane.lg.jp |