漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定により、沿岸いか釣漁業(総トン数3トン以上5トン未満の船舶を使用するものに限る。)及び小型いか釣漁業(総トン数5トン以上10トン未満の船舶を使用するものに限る。)の操業について、次のとおり制限する。ただし、適用する海域は、島根県隠岐郡の最大高潮時海岸線から10海里以内とする。
令和4年3月31日
隠岐海区漁業調整委員会会長 亀谷潔
沿岸いか釣漁業又は小型いか釣漁業を営もうとするものは、船舶ごとに別に定める取扱要領及び取扱方針に基づき、本委員会の操業承認を受けなければならない。
小型いか釣漁業は、次の各号に掲げる海域において操業してはならない。ただし、するめいか以外のいか類を採捕の目的とし、かつ、手釣又は竿釣により採捕する場合を除く。
(1)島根県隠岐郡の最大高潮時海岸線から500メートル以内の海域
(2)次の各線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた海域(前号に掲げる海域を除く。)
ア島根県隠岐郡西ノ島町冠島西端と同地点西端から真方位220度の線と同町西ノ島の接点とを結んだ線
イ島根県隠岐郡西ノ島町冠島東端と同郡海士町野田埼東端とを結んだ線
ウ島根県隠岐郡海士町知々井埼東端と同郡知夫村竹島東端とを結んだ線
エ島根県隠岐郡知夫村竹島西端と同村知夫里島東端とを結んだ線
オ島根県隠岐郡知夫村帯ヶ埼西端と同郡西ノ島町赤灘鼻南端とを結んだ線
本委員会は、漁業調整上必要があると認められるとき、又は当該指示に違反して操業した場合は、承認を取り消すことがある。
この指示の有効期間は、令和4年5月1日から令和7年4月30日までとする。