漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき定められた、島根県漁業調整規則第4条第1項に掲げる漁業のうち、島根県西部農林水産振興センター水産部長専決区分の許可漁業につき、同規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置は以下のとおりです。
・現に許可等をしている知事許可漁業(西部農林水産振興センター水産部長専決:県内向け)の制限措置(PDF:140KB)
・現に許可等をしている知事許可漁業(西部農林水産振興センター水産部長専決:県外向け)の制限措置(PDF:136KB)
新たに許可等をする知事許可漁業はありません。