エコファーマーの運用終了について

 令和4年7月1日に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」が施行されることに伴い、エコファーマーの根拠となっている「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」が廃止されました。

 

 それに伴って、エコファーマーの認定と、エコファーマーマークの県としての運用も終了することとし、令和4年7月1日以降は、新規の「使用届出書」の受付を行わないこととしました。

 

 なお、エコファーマー制度にかわり、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」に基づき、環境負荷の低減に取り組む農業者が作成する環境負荷低減事業活動実施計画を知事が認定する制度が始まっております。

 

 環境負荷低減事業活動実施計画の認定

 

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