この基本方針は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」第11条第1項の規定に基づき、建築物等における木材の利用の促進の意義、建築物等における県産木材利用の目標、県産木材の利用を推進すべき建築物等、県産木材の利用促進に向けた取り組み、その他県産木材の利用を推進する上で必要な事項を定めています。
この度、関係法令の改正などを踏まえて、県の基本方針を一部変更しました。
【参考】
「しまね県産木材の利用促進に関する基本方針」の変更及び「島根県木材利用率先計画」の更新の概要
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(通称:都市(まち)の木造化推進法)(全文)(外部サイト)
この計画は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」第11条第1項の規定に基づき策定した「しまね県産木材の利用促進に関する基本方針(平成22年12月28日付け林第896号)」を受けて、県が整備する公共建築物等の具体的な目標等を定めています。
基本方針の変更やこれまでの取組実績を踏まえ、率先計画を変更しました。