農林関係事業者のみなさま

農薬の販売

 農薬の販売にあたっては、農薬取締法に定められた遵守事項を守りましょう。農薬の販売には届出が必要です。

 浜田市、益田市、大田市、江津市、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町で新たに販売を開始した場合、販売所を増設した場合及び届出事項に変更(廃止を含む)が生じた場合は、期日までに農業振興部農政課まで書類を提出してください。なお、届出はしまね電子申請サービスでも提出可能です。

 農薬の販売に関する詳しいことは農山漁村振興課のホームページをご覧ください。

 

飼料及び飼料添加物の輸入・製造・販売

 飼料等を輸入・製造・販売する場合には届け出が必要です。畜産農家に安全な飼料を間違いなく届けるとともに、その飼料を安全に使用するために必要な情報を正しく伝えるなど適切な飼料の輸入・製造・流通に努めましょう。詳しいことは畜産課のホームページをご覧ください。

 

動物用医薬品の販売、獣医事

動物用医薬品の販売等

 動物用医薬品を販売し、授与し、又はそれらの目的で貯蔵・陳列する場合には、「動物用医薬品販売業」の許可を受ける必要があります。また、動物用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者は、登録販売試験等に合格し、動物用医薬品販売従事登録をする必要があります。動物用医薬品の販売及び販売従事登録に関する詳しい内容は畜産課(動物医薬品販売業等に関する手続きについて)のホームページをご覧ください。

 

獣医事

 獣医師は獣医師法第22条の規定に基づき、氏名、住所、主たる職業等の事項について2年に1度の届出が義務付けられています。なお、業務の内容に関わらず、獣医師免許をお持ちのすべての方が届出の対象になります。獣医師法第22条に関する詳しい内容は畜産課(獣医師に関すること【獣医師法第22条にかかる届け出について】)のホームページをご覧ください。

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