最低賃金制度

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

 

最低賃金

最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称に関係なく、すべての労働者とその使用者に適用されます。

 

(1)地域別最低賃金:県内のすべての事業主に雇用されて働く人に適用されます

(2)産業別最低賃金:特定の産業について働く人に適用されます

 

最低賃金は、常用・臨時・パートなどすべての労働者に適用されます。

最低賃金の対象となる賃金には、時間外・休日・深夜手当や結婚手当、賞与、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含まれません。

 

(1)地域別最低賃金

島根県最低賃金時間額904円(令和4年度島根県最低賃金857円から47円引き上げ)

効力発生日:令和5年10月6日

島根県の最低賃金が改定されました(島根労働局HP)(外部サイト)

 

(2)産業別最低賃金

産業別(特定)最低賃金は、原則として下の表で示した産業に該当する事業場で働く労働者に適用されます。

 

《産業別最低賃金が適用されない労働者※「島根県最低賃金」が適用されます。

 ・18歳未満または65歳以上の人

 ・雇い入れ後6月未満で技能習得中の人

 ・清掃・片付け又は整理の仕事に主に従事する人など

 

島根県産業別最低賃金額の一覧
産業 時間額 引上額 効力発生日
製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 1,034円 47円 令和5年12月2日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,010円 47円 令和5年12月9日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、

情報通信機械器具製造業

929円 47円

令和5年12月10日

自動車・同附属品製造業 970円 19円 令和5年12月15日
自動車(新車)小売業 960円 28円

令和5年11月29日

百貨店、総合スーパー 905円 155円 令和5年12月28日

 

お問い合わせ先

島根労働局労働基準部賃金室(TEL0852−31−1158)

又は最寄りの労働基準監督署(外部サイト)

 

[必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も。]厚生労働省特設サイト(外部サイト)

 

 

労働局からお知らせ

要件を満たし、事業場内最低賃金を引き上げることにより、活用できる助成金があります。

会社の生産性向上のために、あなたの会社をサポートする助成金を活用しましょう。

最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業(厚生労働省)(外部サイト)

 

 

業務改善助成金(最低賃金引き上げ支援)

この助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。

厚生労働省特設サイト(外部サイト)

 

お問い合わせ・申請先

島根労働局雇用環境・均等室(TE0852−20−7007)

 

 

島根働き方改革推進支援センター(島根労働局委託事業)

最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する支援を実施しています。

島根働き方改革推進支援センター(厚生労働省委託事業)(外部サイト)

 

キャリアアップ助成金

有期契約労働者、短時間労働者及び派遣労働者などの企業内でのキャリアアップに

取組む事業主の皆さまを対象とした助成金です。

 

お問い合わせ・申請先

各公共職業安定所(ハローワーク)(外部サイト)

島根労働局職業安定部訓練室(TE0852−20−7028)

 

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