労働相談

労働委員会では労働者と事業主(使用者)との間で起こったトラブルの相談をお受けしています。上記以外のことでも、悩んでいることがありましたら、お気軽にご相談ください。
相談には、労働委員会の委員による労働相談(事前予約制)と事務局職員による労働相談(随時)の2種類があります。どちらも費用は無料で、秘密は厳守します。労働者と事業主(使用者)どちらからも相談をお受けしています。
なお、労働委員会が相手方に対して指導するといったことは行っていません。
委員による労働相談(事前予約制)
労働委員会の委員による相談です。弁護士など労働問題の専門家である委員が、お話をお聞きし、アドバイスさせていただきます。
労働委員会の委員による相談は原則として毎月第2、第4木曜日に県庁で実施します。事前予約制となりますので、ご希望の場合は相談日の前々日までに事務局(電話:0852-22-5450)までお申し込みください。
委員による相談実施予定日
2020年3月の相談日
3月12日(木)15~17時
3月26日(木)15~17時
場所
島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎1階)
申込先
島根県労働委員会事務局
電話:0852-22-5450(平日8時30分から17時15分)
事務局職員による労働相談
事務局の職員による相談は随時お受けしています。予約は不要です。また、直接県庁までお越しになっていただくだけではなく、電話やメールでのご相談も可能です。
相談方法
受付日:月曜から金曜日(ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
時間:8時30分から17時15分
○直接県庁にお越しになる場合
場所:松江市殿町8番地島根県庁南庁舎1階
○電話で相談する場合
電話番号:0852-22-5450
○メールで相談する場合
E-mail:rodoi@pref.shimane.lg.jp
お問い合わせ先
島根県労働委員会事務局
島根県労働委員会事務局 〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎1階) TEL:0852-22-5450 FAX:0852-25-6950 E-mail:rodoi@pref.shimane.lg.jp











