労働組合を結成するのに、許可や届出は必要ありません。
ただし、次の場合には、労働組合としての資格があるかどうかを労働委員会が判定します。
不当労働行為の救済申立てをしようとする場合
組合の法人登記をしようとする場合
労働委員会の労働者委員の候補者を推薦しようとする場合など