出産後職場復帰奨励金(令和2年3月31日までに産前休暇取得開始の場合)
従業員が出産後職場に復帰しやすい職場環境づくりを推進し、出産や育児による離職を減らし継続雇用を促すため、中小・小規模事業者等に奨励金を支給します。
※令和2年度から制度が変わっています(令和2年4月1日以降に産前休業の取得を開始された場合はこちらから)
※中小・小規模事業者等出産後職場復帰奨励金支給要領はこちらから(PDF:222KB)
※※※奨励金制度を活用された事業主さんの声です。※※※
支給対象事業者
奨励金は、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業主に支給します。
(1)県内に本社又は主たる事業所を有すること。
(2)別表に掲げる資本金の額若しくは出資の総額又は常時雇用する労働者の数のいずれかの基準に該当すること。
(3)支給申請を行う月の初日において常時雇用する労働者数が50人未満の事業所を県内に有していること。
(4)前号の事業所において雇用する労働者が出産後に連続した3か月以上の育児休業(子が1歳に達するまでの育児休業について分割して2回取得した場合(1回目の育児休業が出産後に連続する場合に限る。)にあっては、それぞれの取得期間を合算して3か月以上の育児休業)を取得し、かつ、職場復帰した日から起算して3か月以上勤務していること。
(5)第4号に規定する労働者が、申請日時点で離職していないこと。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。
(7)島根県税について、未納の徴収金がないこと。
(8)消費税及び地方消費税の未納の税額がないこと。
(9)破産、精算、民事再生手続き若しくは会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。
(10)労働関係法令に関する重大な違反がないこと。
(11)労働者の育児休業取得について就業規則等に明文化されていること。
(12)労働者の育児休業取得や出産後の職場復帰、子育てに対する支援を今後も取り組む事業主であること。
(13)奨励金事業について県が行う広報・啓発活動に協力できること。
(14)奨励金の使途調査に協力できること。
主たる事業 | 資本金又は出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
※1資本金を持たない事業主は企業全体で常時雇用する労働者の数で判断する(個人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、社会福祉法人、労働組合、共同組合、協業組合、特定非営利活動法人など)
※2「主たる事業」の具体的な内容は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第402号)の業種区分(PDF:315KB)による
支給要件
○従業員数50人未満の、島根県内の事業所(本支店、営業所等)であること。
(例)サービス業の会社(従業員数100人)のA事業所(40人)は対象、B事業所(60人)は対象外となります。
※50人未満の考え方はよくあるお問合せ(PDF:1,412KB)をご覧ください。
○産前産後休業又は育児休業を取得した従業員を職場復帰させ、3か月以上勤務していること。
〇従業員の育児休業取得について就業規則等に明文化されていること。
○従業員の育児休業取得や出産後の職場復帰、子育てに対する支援を今後も取り組む事業主であること。
事業者への支給額
区分 | 支給額 |
---|---|
産前産後休業後職場復帰又は育児休業取得期間3か月未満 | 職場復帰した従業員1人につき10万円 |
育児休業取得期間3か月以上17か月未満 | 職場復帰した従業員1人につき20万円 |
育児休業取得期間17か月以上 | 職場復帰した従業員1人につき40万円 |
産前産後休業、育児休業、就業規則、今後の取組とは
産前産後休業とは
労働基準法第65条第1項及び第2項に規定する産前産後休業のことをいいます。
出産予定日の6週間前から産前休業が請求できます。
出産の次の日から産後8週間は産後休業(うち6週間は強制休業)が請求できます。
育児休業とは
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する育児休業のことをいいます。
就業規則とは
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚生労働省HP)【外部サイト】
今後の取組とは
<育児休業取得に関すること>
・社内報等による情報提供・社内研修の実施 ・育児休業中の講習会や定期的な情報交換等の実施
・育児休業制度の拡充 ・制度周知パンフレットの作成等
<職場復帰に関すること>
・社内報等による情報提供・復帰前研修等の実施 ・両立支援講習会等の実施
・フレックスタイム制度の導入・始業終業時間の繰上げ、繰下げ ・事業所内保育施設の設置
・休憩室の設置 ・テレワーク(在宅勤務制度)の導入等
<子育て支援に関すること>
・時間単位の子の看護休暇の取得・勤務時間短縮制度の整備 ・子育てに関する経費(子育てサービスの利用等)の補助
・時間単位の有給休暇制度の創設・授業参観等の学校行事出席休暇制度の整備等
申請書類
3子の出生の事実を確認できる書類(母子手帳の写しなど)
4休業前の就業を確認できる書類と出産後復職後の出勤状況が確認できるもの(出勤簿の写し及び給与明細の写し)
5振込口座の通帳の写し(金融機関及び支店名、口座カナ名義、口座番号のわかる箇所)
6育児休業取得について明文化されている就業規則等の写し
(労働協約、就業規則、就業規則の作成及び労働基準監督署への届出義務のない常時10人未満の労働者を雇用する事業主の場合は、従業員に育児休業取得が明文化されていることが確認できる書類(例:従業員にむけた広報誌、社内送信メール、社内掲示板など))
○働きながら子育てをするみなさまへ【島根労働局パンフレット】(表面(PDF1,684KB):裏面(PDF1,545KB))
7【振込口座名義が申請者と異なる場合のみ】委任状(word:30KB)
※40万円、20万円の申請の場合、上記の書類に加えて、育児休業を3か月以上取得したことがわかる書類
(育児休業申出書の写しなど)
提出先・問合せ先
問い合わせ先
商工会議所及び商工会の会員か否かにかかわらず、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 松江商工会議所
電話:0852-25-2556
- 島根県商工会連合会
(本所)電話:0852-21-0651
(石見事務所)電話:0855-22-3590
お問い合わせ先
女性活躍推進課
島根県政策企画局女性活躍推進課
電話:
男女共同参画係(代表)/0852-22-5629
女性活躍企画推進係/0852-22-5463、5245
・こっころカンパニー認定
・しまね女性の活躍応援企業登録
・女性活躍のための環境整備支援事業費補助金
・子育てしやすい職場づくり奨励金など
FAX:0852-22-6155
MAIL:josei-katsuyaku@pref.shimane.lg.jp