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島根県立学校の新型コロナウイルス感染症対策について(4月14日更新)

島根県立高等学校・特別支援学校における新型コロナウイルス感染症対策について(4月14日更新)

 

 県内の学校における新型コロナウイルス感染症対策の取組に対し、引き続きまして保護者の皆様、関係の皆様に格別の御理解をいただいておりますことに加え、ご家庭での検温の実施、健康管理などにご配慮いただいておりますことに、深く感謝申し上げます。

(4月9日にとった対応について)
島根県内では、4月9日以降、県民の方々への感染が確認されており、この中には県立高校の生徒が1名含まれております。県教育委員会では、この生徒が在席する高校を4月10日から23日までの14日間、臨時休業といたしました。
さて、この感染が判明した生徒が在籍する学校だけを臨時休業とする4月9日の措置は、「県内で感染が判明した場合には速やかにすべての県立学校に対し臨時休業の措置をとる」との県の方針と合わないのではないか、とのお尋ねを多くいただきました。ご指摘の県の方針は、令和2年3月2日から学校の春休みの開始までの間、適用した対応方針であり、このたびの該当校のみを臨時休業とする措置は、新年度以降の学校に対する国の新しいガイドライン及びこれに基づくこととした県教育委員会の新しい対応方針によるものであります。

 

(4月14日にとった対応について)
4月14日、知事から県教育委員会に対して、松江市内のすべての県立学校を、4月15日から28日までの14日間、臨時休業とするよう要請があり、県教育委員会としてこの要請どおり、松江市内にある県立高校7校、特別支援学校5校を14日間の臨時休業とすることといたしました。

 

臨時休業の対象校
松江北高等学校、松江南高等学校、松江東高等学校、松江工業高等学校、松江商業高等学校、松江農林高等学校、宍道高等学校
盲学校、松江ろう学校、松江養護学校(安来分教室を除く)、松江清心養護学校、松江緑が丘養護学校

 

臨時休業の期間
令和2年4月15日(水)から4月28日(火)まで
一部の学校は、4月10日(金)から4月28日(火)まで

 

 この臨時休業に伴い、授業をはじめ学校での諸活動が行えないことや、児童生徒等が家庭で過ごす時間が増えるなど、ご家族をはじめ関係の皆様には様々なご負担をおかけすることになりますが、各学校と県教育委員会が一体となって対応してまいりますので、なにとぞご理解いただきますようお願い申し上げます。
また、特別支援学校におきましては、保護者の皆様が、日中の子どもさんへの対応が困難なケースも想定されます。臨時休業は、感染拡大防止のためであることをご理解いただくことが重要でありますが、児童生徒等の居場所が確保できないなど、やむを得ない場合には、相談の上、児童生徒等を学校に受け入れる考えでおります。

 

(これまでの県の対応方針の経緯)
県教育委員会では、これまでも、政府の専門家会議の提言や文部科学省などからの通知等を踏まえ、県立学校に関する対応方針を定め、諸準備を行うとともに、小中学校等を所管する県内各市町村教育委員会にも、この県の対応方針を情報提供してきたところです。
新型コロナウイルス感染症対策としての県立学校の臨時休業等の対応方針について、改めてその経緯を含めご説明いたします。

 

<令和2年2月から春休みまでの県の対応方針>
令和2年2月27日、政府対策本部の席上、総理から「全国すべての小学校・中学校・高等学校、特別支援学校について、3月2日から春休みまで臨時休業を行うよう要請する」との発言がありました。翌2月28日、文部科学事務次官から通知があり、この総理からの要請については、「臨時休業の期間や形態については、地域や学校の実情を踏まえ、各学校の設置者において判断いただくことを妨げるものではありません」との文言がありました。
こうした点も含めまして、県立の高等学校(35校)及び特別支援学校(12校)の対応方針について、知事、副知事、関係部長と会議を行い、「流行の早期終息に向け、極めて重要な時期であるとの政府の認識は十分に理解しつつ、児童生徒の学習の遅れ、休校等の家庭の負担を最小限とするため、県立の高等学校及び特別支援学校の臨時休業の開始は、県内での感染例が判明した場合に、できる限り速やかに臨時休校の措置をとる」との方針を定めました。
新型コロナウィルス感染症の拡大の懸念を踏まえ、十分な対策を取ることを大前提としながら、児童生徒の学習状況のみならず、家庭での対応が十分に行えるか、児童クラブなど地域での対応が可能かどうか、といった点も考慮する必要があったため、総合的な判断となったものであります。

 

<令和2年春休み・新学期以降の県の対応方針>
次に、4月9日に、感染が判明した生徒が在籍する学校だけを臨時休業とすることとした判断についてご説明します。
3月24日に事務次官通知が発せられ、新型コロナウイルス感染症に対応した「学校再開に関するガイドライン」と「臨時休業の実施に関するガイドライン」が新しく示されました。臨時休業の実施については、「児童生徒等又は教職員の感染が判明した場合には、都道府県等の衛生主管部局と当該感染者の症状の有無、学校内における活動の態様、接触者の多寡、地域における感染拡大の状況、感染経路の明否等を確認しつつ、これらの点を総合的に考慮し、臨時休業の必要性について都道府県等の衛生主管部局と十分相談の上、実施の有無、規模及び期間について判断する」というものです。そして、具体の対応としては、

 1.感染した児童生徒等及び濃厚接触者の出席停止のみとする場合

 2.感染者が発生した学校の一部の臨時休業を実施する場合

 3.感染者が発生した学校の全部の臨時休業を実施する場合

が示されました。
3月24日に、知事、関係部長と会議を行い、この文部科学省の基準に基づいて対応する方針といたしました。
4月9日に、生徒の感染が判明した学校のみを臨時休業としたことは、この新年度以降の新しい対応方針に従って行った措置であります。

 

 次に、4月14日に、一定の地域内の学校を一斉に臨時休業とすることとした判断についてご説明します。
この文部科学省からの通知(4月1日付け・7日付けで一部改訂)に基づく基準には、4月9日に実施した学校単位での臨時休業の措置とは別に、知事からの要請による措置が示されています。具体には、地域における新規感染者が急増した場合などに、都道府県知事や市町村長が、地域全体の活動の自粛を強化する一環として、一定の地域内の学校を一斉に臨時休業するよう教育委員会に要請がなされた場合に、一斉の休業を実施することとされています。(注)
4月14日に実施した松江市内の県立学校の一斉休業は、この基準に沿ったものであります。

注:地域全体の活動自粛を強化する一環として、知事が県教育委員会に対して、松江市内の県立の高等学校と特別支援学校を休業するよう要請された状況等につきましては、島根県ホームページ「知事からのメッセージ:県民のみなさまへ(令和2年4月14日)をご覧願います。


以上、ご説明いたしましたとおり、このたびの臨時休業の措置は、まず4月9日に、県教育委員会の対応方針により、感染者が確認された学校を臨時休業とした後、次に、4月14日には、国からの通知で示されたガイドラインに従い、知事から県教育委員会に休業の要請があり、県教育委員会としてこの要請どおり、松江市内の全ての県立学校に対し、臨時休業を行うこととしたものであります。

 県教育委員会といたしましては、臨時休業期間中の感染症対策、生活指導、学習指導、安全指導、心のケア、また感染症に関する偏見や差別を生まないためにも、各学校と連携して取り組んでまいります。また、引き続きまして、感染症対策に万全を期した上で、子どもたちの学びをしっかりと支えてまいります。
臨時休業といたしました学校に通学している皆さん、そしてご家族の皆様、さらには子どもたちの学びを様々な形でご支援いただいております地域の皆様、団体等の皆様にも、格別のご理解を賜りますようお願い申し上げます。


お問い合わせ先

島根県教育委員会

〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎)
島根県教育庁総務課
TEL 0852-22-5403
FAX 0852-22-5400
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