以下のページは、平成22年度のインフルエンザ対策について掲載していきます。
平成21年度の実施状況については、こちらのページをご覧ください。
【お知らせ】
今後は名称を「インフルエンザ(H1N1)2009」とし、季節性インフルエンザとして対応することとなります。
・新型インフルエンザ(A/H1N1)に係る季節性インフルエンザ対策への移行について(pdfファイル393kb)(平成23年3月31日付け文部科学省事務連絡)
・新型インフルエンザ(A/H1N1)に係る季節性インフルエンザ対策への移行について(pdfファイル147kb)(平成23年4月4日島根県教育庁保健体育課長通知)
現在、インフルエンザの患者数が急増しており、今後さらに拡大する可能性があります。
感染情報についての収集・報告の徹底及び感染防止のための指導をお願いします。
・感染拡大防止対策の徹底について(pdfファイル158KB)(平成23年1月19日島根県教育庁保健体育課長通知)
・インフルエンザ流行注意報について(外部サイト)(島根県報道発表資料にリンク)
昨シーズンは新型インフルエンザが大流行しましたが、今年は季節性、新型のいずれも流行の可能性があります。
対策の基本は季節性も新型も変わりませんので、感染及びまん延予防対策の徹底をお願いします。
・インフルエンザの防疫対策について(pdfファイル138KB)(平成22年11月30日島根県教育庁保健体育課長通知)
・平成22年度今冬のインフルエンザ総合対策について(外部サイト)(厚生労働省ホームページにリンク)
・インフルエンザ情報(2010/2011シーズン)(外部サイト)(島根県感染情報センターにリンク)
【参照】
【お知らせ】
・野鳥からのA型インフルエンザウイルスの検出について(外部サイト)(3月10日報道発表資料)
・野鳥からの高病原性鳥インフルエンザウイルス・強毒タイプの検出について(外部サイト)(3月25日報道発表資料)
・野鳥からのA型インフルエンザウイルスの検出について(外部サイト)(3月2日報道発表資料)
・野鳥からの高病原性鳥インフルエンザウイルス・強毒タイプの検出について(外部サイト)(3月8日報道発表資料)
・鳥取県で回収された野鳥からのA型インフルエンザウイルスの検出について(外部サイト)(2月21日報道発表資料)
・鳥取県における野鳥からの高病原性鳥インフルエンザウイルス・強毒タイプの検出について(外部サイト)(2月28日報道発表資料)
・国指定宍道湖鳥獣保護区で回収されたキンクロハジロからのA型インフルエンザウイルスの検出について(外部サイト)(1月31日報道発表資料)
・国指定宍道湖鳥獣保護区で回収されたキンクロハジロの詳細検査結果について(外部サイト)(2月7日報道発表資料)
・鳥取県米子市で回収されたユリカモメからのA型インフルエンザウイルスの検出について(外部サイト)(1月28日報道発表資料)
・鳥取県における野鳥からの高病原性鳥インフルエンザウイルス・強毒タイプの検出について(外部サイト)(2月1日報道発表資料)
・高病原性鳥インフルエンザに関する対策等について(平成23年1月27日文部科学省事務連絡677KB)
各学校・園の設置者におかれては、設置する当該学校等に対して、下記の留意事項を参考にして、適切に対応するよう再度の指導をお願いします。
・高病原性鳥インフルエンザに関する対策等について(pdfファイル26KB)(平成23年1月26日島根県教育庁保健体育課長通知)
・高病原性鳥インフルエンザに関する対策等について(pdfファイル733KB)(平成23年1月24日文部科学省事務連絡等資料)
1.情報の積極的な収集
島根県及び島根県教育委員会のホームページでは、逐次新しい情報を提供するので、積極的な情報の収集に努めること。
2.手洗い、うがいの励行
児童生徒に対し、日頃から、手洗い、うがいなどの一般的な感染症予防対策を徹底させること。
3.児童生徒や教職員等に対する野鳥への対応等の周知徹底
・野鳥には近づかないこと。万が一近づいた場合には、手をきちんと洗い、うがいをすること。
・野鳥の排泄物等には触れないこと。万が一触れた場合には、手をきちんと洗い、うがいをすること。
・死んだ野鳥を発見した場合には、手で触らず、学校や教育委員会、獣医師、家畜保健衛生所または農林振興センターに連絡すること。
・不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとしないこと。
3.飼育動物の適切な管理
学校で鳥類を飼育している場合には、それらが野鳥と接触しないようにすること。また、放し飼いは行わないようにするとともに、飼育施設の点検(トタン屋根の設置、ネットの破れの点
検等)および飼育動物の異常の有無の定期的な確認を行うこと。
あわせて、飼育施設の周囲に餌や生ゴミ等野鳥を誘引するものを置かないこと。
4.正しい知識の普及
・鳥インフルエンザは、これまで鶏肉や鶏卵を食べることによって、人に感染したという事例の報告はないこと。
・鳥インフルエンザは、人に感染する可能性はきわめて低いものであり、根拠のない噂等に惑わされず、正確な情報に基づいて冷静に対応すること。
引き続き、平成22年12月2日付「高病原性鳥インフルエンザに関する対策等について(通知)」等により各学校においても適切な対応をお願いします。
・松江市において回収されたキンクロハジロ死亡個体からの高病原性鳥インフルエンザウイルスの検出について(島根県ホームページにリンク)
・高病原性鳥インフルエンザに関する対策等について(pdfファイル356KB)
・高病原性鳥インフルエンザに関する対策等について(pdfファイル356KB)
・県の対応等12月18日第3回危機管理連絡会議(島根県ホームページにリンク)
・パンフレット「高病原性鳥インフルエンザから愛玩鶏を守るために」(外部サイト)(農林水産省ホームページにリンク)
・パンフレット「高病原性鳥インフルエンザと学校飼育鶏」(外部サイト)(農林水産省ホームページにリンク)
平成22年12月3日(独)農研機構動物衛生研究所の検査により、当県で発生した高病原性鳥インフルエンザのウイルスがH5N1亜型(強毒タイプ)であることが確認されました。
・高病原性鳥インフルエンザに関する対策等に係る文部科学省通知について(pdfファイル22KB)(平成22年12月3日島根県教育庁保健体育課長通知)
・高病原性鳥インフルエンザに関する対策等について(pdfファイル205KB)(平成22年12月2日文部科学省事務連絡)
・高病原性鳥インフルエンザに関する対策等について(pdfファイル26KB)(平成22年12月2日島根県教育庁保健体育課長通知)
各学校・園の設置者におかれては、設置する当該学校等に対して、下記の留意事項を参考にして、適切に対応するよう再度の指導をお願いします。11月30日付けで調査いただいた所管の学校等における鳥類の飼育状況については、すべての飼育鳥類には異常がないことが判明しましたが、引き続き、鳥類の異常の有無の観察及び飼育施設の点検をよろしくお願いいたします。
1.情報の積極的な収集
島根県及び島根県教育委員会のホームページでは、逐次新しい情報を提供するので、積極的な情報の収集に努めること。
2.児童生徒や教職員等に対する野鳥への対応等の周知徹底
・野鳥には近づかないこと。万が一近づいた場合には、手をきちんと洗い、うがいをすること。
・野鳥の排泄物等には触れないこと。万が一触れた場合には、手をきちんと洗い、うがいをすること。
・死んだ野鳥を発見した場合には、手で触らず、学校や教育委員会、獣医師、家畜保健衛生所または農林振興センターに連絡すること。
3.飼育動物の適切な管理
学校で鳥を飼育している場合には、それらが野鳥と接触しないようにすること。また、放し飼いは行わないようにするとともに、飼育施設の点検および飼育動物の異常の有無の定期的な確認を行うこと。
4.鶏肉・鶏卵の安全性についての周知
鳥インフルエンザは、これまで鶏肉や鶏卵を食べることによって、人に感染したという事例の報告はないこと。加熱処理をして食べること。
・高病原性鳥インフルエンザの疑いが強い事例の発生に伴う対策等について(pdfファイル117KB)(平成22年11月30日島根県教育庁保健体育課長通知)
・野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルスの検出について(お知らせ)(外部サイト)(平成22年10月26日環境省報道発表にリンク)
・野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて(島根県農林水産部森林整備課のホームぺージへリンク)