白石議員
(問)県職員採用試験における障がい者採用区分について
1.いつ頃を目途に、全ての事務系職員採用において、身体障がい者採用条件の緩和を行うとともに知的障がい者採用を始めるのか、考えを伺う。
(答)教育長
1.公立小中学校の事務職員採用における身体障がい者採用の条件について、そして知的障がい者等の雇用についての教育委員会の所管の範囲内でのお答えをさせていただきます。
まず、小中学校事務職員の採用においては、県の一般事務及び警察事務の「受験資格」に加えまして、「活字印刷文による出題に対応できる人」という要件を設けております。
これは、学校事務職員の仕事の内容が、帳票や記録簿等の管理そして給与・旅費事務など、活字による文書の処理が中心となるためであります。
例えば、仮に点字や拡大文字等による受験に変更しようとする場合には、小中学校の学校現場の文書を点字や拡大文字等に換えていく配慮が必要になると考えられますが、学校現場にそのような対応を求めることは現時点では困難ではないかと考えております。
このため、「活字印刷文による出題に対応できる人」という条件を直ちに緩和することは難しいと考えております。
一方、県教育委員会は、8千人を超える教職員を雇用する事業主として、障がい者雇用の法定雇用率を達成すべき社会的責任があり、さらに民間企業における障がい者雇用を促進する上でも、模範となるべき立場にあります。
したがいまして、小中学校の学校事務職員に限らず、県教育委員会が任命権者となるあらゆる職場や職種を通じてさまざまな可能性を検討し、法定雇用率の達成に向けて全力を傾注していきたいと考えております。
なお、こうした取り組みの一環として、各特別支援学校に、一般就労へのステップアップを目指すワークセンターを開設して、障がい者雇用を図っているところでありますが、開設当初の目的でありました特別支援学校高等部の卒業生だけでなく、ハローワークの紹介を経て、知的障がい者や精神障がい者を既に全体の約半数受け入れております。これらの方々の一般就労に向けた支援の役割を担っているところでございます。
このような、様々な障害に巾広く対応し得る雇用の手法については有意義なものと考えており、今後一層力を入れていきたいと考えております。
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