嘉本議員(無)
(問)島根県県有財産利活用方針と今後の計画について
1.島根県県有財産利活用方針に基づき、知事が教育長、警察本部長に対し、県有施設の管理について報告や措置を求めることができると理解して良いか伺う。
(答)知事
1.4月に「県有財産利活用方針」を定めました。その中では、教育委員会、警察本部を含め、全ての部局に適用するものとしています。
そういう意味で、当然、県、全庁的に県有財産の利活用を進めていく考えであります。
(再質問)島根県県有財産利活用方針について、地方自治法に取り決められている総合調整権は知事にあるということ、統治の問題であるが、何らかの事態が発生した場合には、行使されることはあり得るのか伺う。
(答)知事
地方自治法の規程の詳細については承知しておりませんで、お聞きしながら考えておりましたが、戦後に、戦前の体制がなくなり、地方自治が始まり、戦前は教育、警察などが、ある意味で国家機関であり、独立していた。
そこでそういう規定が入ったと想像するわけですが、地方自治の主体は、それぞれ、市長であり、町村長であり、知事ですから、ある意味で総合調整するのは、当たり前のことであります。法律に入ったのは、戦前から戦後につながるときに規定が入ったのではないかとと想像します。
いずれにしても、知事が全体に責任を持っているわけですから、それに対応して行政を行ってまいります。
(再質問)県有財産利活用方針が決定されましたが、この方針を具体的に実現化する、そして、この方針にある具体的な取組みについて、全面的に、全庁的に、一体となって、この知事の総合調整権も含めて、全庁を挙げて、取り組んでいくことでよいのか、伺う。
(答)教育長
教育委員会としても、県有財産利活用方針に基づいて、財産の利活用に努めてまいります。
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