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珍部議員(民主県民)

 

(問)高等学校の養護教諭の配置等について

1.養護教諭が多忙であるということについて、どのような認識をしているのか、伺う。

2.分校、分教室にも常勤の養護教諭の配置が求められていると思うし、それが困難であれば、宿泊が伴う校外授業の引率が担えるよう改善策を講じるべきと思うが、所見を伺う。

3.各学校の現状について認識し、複数配置の基準を緩和するなど柔軟な対応が現場からは求められていると思うが、所見を伺う。

 

(答)教育長

1.養護教諭についてのご質問にお答えをいたします。まず、一点目でございます、養護教諭の多忙感についてどう思っているか、というご質問でございます。

 養護教諭は、救急処置あるいは健康診断、疾病の予防・対応、保健教育、健康相談活動など、学校の保健に関する多くの業務を担っております。

 そうした中で、近年、心の健康問題を抱える生徒が増加をしており、養護教諭はそうした生徒の様々な悩みや訴えに対して、相談相手になったり、あるいは保護者や学級担任、スクールカウンセラーなどの関係者と連携しながら、生徒の支援を行っているところであります。

 また、継続的な支援が必要な生徒など難しい案件も増えており、精神的な負担を感じる場面も多くなっていると思いますが、学校におきまして重要な役割を果たしてくれているものと認識をいたしております。

 

2.それから次に、分校、分教室の養護教諭の問題でございます。

 国の定数法では、高校の分校、特別支援学校の分教室には養護教諭の配置が措置されておりません。そこで県におきましては、こういった分校、分教室には、非常勤の養護助教諭を置きまして、本校の養護教諭と連携をして、学校保健の業務にあたっているところであります。

 この非常勤の養護助教諭でありますが、やはり学校保健業務の重要性、こういうことも踏まえまして、ご紹介をいただきました勤務時間の延長を図ってきておりまして、現在は週当たり三十五時間、一日当たり七時間ということで、児童生徒が授業で活動する時間、これはほとんど勤務できるようにしたところでございます。

 また、校外への出張も可能となるように改善をしてきております。校外活動に同行して、児童生徒の救護活動なども行っております。

 ただ、ご質問にございましたように、この分校等に常勤の養護教諭を配置することにつきましては、今申し上げましたような改善措置を講じてきておりますことと、国の定数措置もございますので、常勤の養護教諭を配置することは、考えておりません。ただ、宿泊を伴う校外活動につきましては、現在、本校の養護教諭が同行するということで対応しておりますが、今後現場の要望も聞きながら、学校側と協議を進める中で、必要であれば柔軟な対応を行っていきたいというふうに考えております。

 

3.それから三点目であります、養護教諭の複数配置のお尋ねでございます。

 国の定数法では、一学年七学級を下回る高校は、養護教諭は一名配置ということになっております。

 ただ、ご質問にもございました、学級数が減ることに伴いまして養護教諭の配置が二名から一名になった場合でも、学校全体の養護教諭の職務内容は大きくは減らない、こういう現状があることも事実でございます。

 複数配置校を増やすということは、現状では困難ではありますが、今後生徒の実態や相談の状況など学校の状況も見まして、養護教諭の負担の軽減を図る必要があるということであれば、例えば非常勤講師の配置、まあこういったことで対応を検討していきたいと思っております。


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