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生越議員(自民)

 

(問)体罰問題について

1.どのような状況が体罰で、どこまでが指導と捉まえるのか、また、一切の体罰が否定されるのか、体罰についての所見を伺う。

 

(答)教育委員長

1.体罰につきましてのご質問でございますので、お答えさせていただきます。

 学校教育法によりますと、先ほど教育長が申し上げましたとおり「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を加えることができ、ただし、体罰を加えることはできない。」という規定になっております。

 体罰に関しては、平成十九年二月に文部科学省から通知が出ております。

 それによりますと、身体に対する侵害や肉体的苦痛を与える懲戒は体罰に該当するとしたうえで、ただ、具体的に行われた行為がこれに該当するかどうかを機械的に判断することは困難である、こういうふうにされております。

 当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的、時間的な環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考えて、個々の事案ごとに判断する必要があるというふうにされています。

 その中で、授業中教室内に起立させること、また放課後に教室に残すこと、また学校当番を割り当てることなどの懲戒は、肉体的苦痛を与えない限り体罰に当たらないというふうなことになっております。

 私も、当然のことと思います。

 また、正当防衛、危険を回避するための行為、児童生徒間の暴力行為の制止についても、体罰に当たらないというふうになっております。

 いずれにいたしましても、体罰は容認できないものであり、教員には、児童生徒への愛情と信頼関係をしっかりと築く中で指導にあたっていただければ大変ありがたいというふうに思っております。

 

 

 

 


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