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浅野議員(自民)

 

(問)給食費などの未納問題について

1.小中学校の給食費や、高校の授業料の未納の状況と、その原因、今後の対応について伺う。

 

(答)教育長

1.まず、小・中学校における学校給食費の未納についてであります。

 学校給食費の未納が全国的に問題化している中、本年十一月、文部科学省から「学校給食費の徴収状況に関する調査」の依頼を受け、昨日、概略のまとめを行いました。

 保護者が負担する学校給食費の月額は、小学校で約三千九百円、中学校で約四千五百円ですが、県内の小・中学校全体で、平成十七年度の未納者数は約五百六十人、未納総額は約千二百万円となっています。

 市町村があげる未納理由としては、「経済的に苦しく支払う余裕がない」が最も多く、「保護者としての責任感や規範意識の問題」という回答も数多くありました。

 市町村は、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し学校給食費などの就学援助を行っていますが、この就学援助の状況を見ますと、約四千人、率にしますと、平成十二年度は五.七%でしたが平成十七年度は約五千七百人、率にしますと九.一五%に増加しています。

 給食費の未納が、格差社会の反映なのかは定かではありませんが、就学援助率の推移を見る限り、保護者の経済状況は全体として悪化しつつあり、給食費支払に影響を与えているとの推測は否定できないものではないかと考えております。

 他県との比較でありますが、文部科学省の調査については、各県とも現在調査中のため、これによる比較はできませんが、報道機関の情報では、未納率は全国平均を下回っているものの、中国五県では鳥取と並んで最も高い数値となっているという報道がありました。

 また、未納者への対応としては、各教育委員会から保護者に対して督促状を送付した上で納入を求める事例が多く、再督促については、教育委員会や学校関係者が家庭訪問や電話等で対応しているとの報告を受けております。

 次に、高等学校の授業料未納についてお答えします。

 平成十三年度以降、各年度に新たに発生した未納額は概ね三百万円近くであり、率にすれば0・一三%から0・一五%程度であり、それほど大きな数値ではありませんでした。これまでの未納額の累計は、平成十七年度末で約七百三十万円であります。

 一方、授業料の減免者数については、平成十二年度は約千四百人でしたが、平成十七年度には約千七百四十人と、増加傾向にあります。

 授業料未納の理由は把握しておりませんが、未納発生の防止に向けて、本年五月に「授業料未納に対する取扱要領」を制定し、校内体制の整備と、保護者等への督促、面談の実施等の統一的な対応方法をて通知したところです。

 また、授業料の納付が経済的に困難である場合には、先程述べましたように減免措置をうけることができますので、この制度の活用についても引き続き周知を図っていきたいと考えております。

 


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