体験の機会の場の認定について
土地や建物の所有者等が、その土地や建物を、自然体験活動や環境保全の意欲の増進の場(以下「体験の機会の場」)として提供する場合は、認定基準を満たしてることを条件に、知事(認定を受けようとする土地や建物が2以上の都道府県にわたる場合は、主務大臣)の認定を受けることができます。
全国の認定状況(外部サイト)(環境省ホームページ)
1認定基準
◆以下のすべての基準に適合する必要があります。(法第20条第1項各号)
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基本方針に照らして適切なものであること
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行動計画を作成している都道府県にあっては、当該行動計画に照らして適切なものであること
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体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容が主務省令で定める基準に適合するものであること
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当該土地又は建物が主務省令で定める基準に適合するものであること
◆主務省令で定める基は、以下のとおりです。(省令第8条)
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環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと
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適切な計画が定められていること
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体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること
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特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと
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利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと
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体験の機会の場で行う事業に1年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技術を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること
◆なお、以下に該当する場合は、認定の申請をすることができません。(法第20条第4項)
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法第20条の6第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
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法人その他の団体であって、その役員(法人でない団体にあっては、その代表者)のうちに前号に該当する者があるもの
2認定申請に必要な書類
3その他様式
4根拠法令
5お問い合わせ先、申請先
島根県環境生活部環境政策課エコライフ推進係
電話:0852-22-6743
FAX:0852-25-3830