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暴力でお悩みの方へ

配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。

あなたがDVで苦しんでいたら、ひとりで悩まず、最寄りの配偶者暴力相談支援センター(女性相談センター(松江)、女性相談センター西部分室(大田))か、児童相談所の相談窓口に相談してください。

【相談窓口はこちらをクリック】

例えばこんな時…

  • 配偶者や恋人などからの暴力で悩みのあるとき
  • 家庭内の不和やいざこざで悩みのあるとき
  • 夫のこと、結婚、離婚、男女間のことで悩みがあるとき
  • 近所や職場などの人間関係で悩みがあるとき
  • 「DV防止法」について知りたい
  • 保護命令の申し立てをしたい
  • 誰に相談してよいのかわからないとき

まずはお電話でご相談ください。匿名で相談に応じます。

相談内容について、秘密は固く守ります。

また費用は無料です。

 


●DVとは?

 DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者やパートナーなど親密な関係にある人から振るわれる暴力のことです。

 配偶者等から繰り返される暴力は、被害者の心身を大きく傷つけ、大けがを被ったり、不安や抑うつなど精神面への長期にわたる悪影響を及ぼしたりします。

 とかく暴力というと殴る・蹴るといった身体的暴力に限定して考えがちですが、精神的暴力や性的暴力などもあります。形を変えて様々な場面で、場合によっては複合的に現れます。いずれも被害者の心身を深く傷つける、許されない行為です。

 また、DVは、子どもへも深刻な影響を与えます。DV家庭で育つことは、子どもにとって心理的な虐待です。こうした家庭で育った子どもは、人間関係をうまく築けず「暴力の世代間連鎖」を生む可能性もあるといわれています。

 

 

 DVは、小さな事が引き金になって起こります。また、加害者の行動サイクルには、「暴力の爆発期」「ハネムーン期」「緊張の蓄積期」の3段階のサイクルがあり、このことが、DVが表面化しにくく長期化しやすいことと密接に関係があります。行動サイクルの現れ方も加害者のタイプも実に様々です。

 

 

 これまで、DVは家庭内の問題なので相談することが恥ずかしい、と被害者自身が周囲への体面を気にしたり、また周囲も、単なる夫婦げんか、個人的な問題として見過ごしてきました。しかし、暴力の事実を第三者へ知ってもらうのはとても大切なことです。DVは、誰もが他人事としてではなく、自分の身近な問題として認識し社会全体で解決すべき問題です。

 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(配偶者暴力防止法)(外部サイト)

「配偶者からの暴力被害者支援情報」(内閣府男女共同参画局)(外部サイト)

 

●配偶者暴力相談支援センターについて

配偶者暴力相談支援センター(女性相談センター、女性相談センター西部分室)では、

  • 配偶者等からの暴力に関する相談に応じます。
  • あなたの心身の健康を回復するための援助を行います。
  • あなたの意思に基づき、あなたやあなたの同伴家族の一時保護を行います。
  • 自立して生活することを促進するため、情報提供、助言、関係機関との連絡調整を行います。

    就業の促進、住宅の確保、生活保護など福祉制度の利用、母子生活支援施設など社会福祉施設の利用などについて、必要な情報提供や助言を行います。

  • DV防止法で規定する保護命令制度の利用についてお知らせします。

 

※保護命令には、次の2種類があります。

  1. 「接近禁止命令」…加害者に6ヶ月間、被害者(必要な場合は同居する未成年の子、親族等)の身辺につきまとったり、住居、勤務先等の近辺を徘徊することを禁じます。なお、被害者の申立てにより、被害者への電話やメール等も禁止されます。
  2. 「退去命令」…加害者に2ヶ月間、被害者と共に住んでいる住居から退去させます。

 


お問い合わせ先

女性相談センター

●お問い合わせ先●
住所:〒690-0883 島根県松江市北田町48-1
電話:0852-25-8161 FAX:0852-25-8163
相談専用電話:0852-25-8071
Eメール:joseisen@pref.shimane.lg.jp
(相談は電話又は来所でお願いします。
メールでの相談は受け付けておりません。)