薬剤師免許に関する各種手続

申請書の提出先

住所地を所管する保健所へ提出して下さい。

ただし、安来市にお住まいの方は、安来市役所いきいき健康課(電話:0854-23-3220)へ提出して下さい。

 

免許申請(新規免許申請)

申請書類

 1.薬剤師免許申請書

 2.診断書※発行日から1ヶ月以内のもの

 3.戸籍謄(抄)本、本籍地の記載がある住民票の写し、又は住民票記載事項証明書のいずれか(原本)(発行日6ヶ月以内のものに限る)

 ただし、特別永住者及び中長期在留者は、国籍等が記載された住民票の写し

 短期在留者は、国籍等が記載された旅券その他の身分を証する書類の写し

 ※薬剤師国家試験申請時から薬剤師免許申請時までの間に本籍、氏名等に変更があった者、旧姓併記を希望する者については戸籍謄(抄)本の添付を要するものとする。

 ※外国籍の申請者で申請書に原本を添付できない場合、原本照合を行いますので、申請書提出時には、必ず原本を持参してください。

 4.「登録済証明書」用はがき(希望する場合)※所定の額の切手をはってください。

 

登録免許税(収入印紙)

30,000円

 ※上記1.の「薬剤師免許申請書」にはりつけて下さい。消印はしないで下さい。

 ※「島根県収入証紙」とは異なりますので、ご注意下さい。

 

名簿訂正・書換交付申請

申請書類

 1.薬剤師名簿訂正申請書(PDF59KB)

 2.薬剤師免許証書換交付申請書(PDF58KB)(免許証の書換を希望する場合)

 3.戸籍謄(抄)本発行日6ヶ月以内のものに限る)

※名簿訂正と書換交付を同時申請の場合、1通の添付で可

 ただし、特別永住者及び中長期在留者は、国籍等が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び申請の事由を証する書類(訂正申請する登録事項の変更前の内容が記載されたもの)

 短期在留者は、国籍等が記載された旅券その他の身分を証する書類の写し及び申請の事由を証する書類(訂正申請する登録事項の変更前の内容が記載されたもの)

 ※外国籍の申請者で申請書に原本を添付できない場合、原本照合を行いますので、申請書提出時に、必ず原本を持参してください。

 4.免許証

 ※免許証の書換を希望しない場合であっても、申請内容を確認する必要があるため、申請書提出時には、必ず持参してください。

 ※紛失して添付できない場合は、再交付申請書をあわせて提出してください。

 5.遅延理由書(様式任意)※変更が生じた日の翌日から30日を超えた場合のみ

 6.「登録済証明書」用はがき(希望する場合)※所定の額の切手をはってください。

 

名簿訂正にかかる登録免許税(収入印紙)

1,000円

 ※訂正する登録事項の数にかかわらず、1通の訂正申請につき千円です。

※上記1.の「薬剤師名簿訂正申請書」にはりつけて下さい。消印はしないで下さい。

 ※「島根県収入証紙」とは異なりますので、ご注意下さい。

 

 

書換交付手数料(収入印紙)

 2,750円

 ※上記2.の「薬剤師免許証書換交付申請書」にはりつけて下さい。消印はしないで下さい。

 ※「島根県収入証紙」とは異なりますので、ご注意下さい。

 

免許証の再交付申請

申請書類

 1.薬剤師免許再交付申請書(PDF54KB)

 2.戸籍謄(抄)本、本籍地の記載がある住民票の写し、又は住民票記載事項証明書のいずれか(原本)(発行日6ヶ月以内のものに限る)

 ※名簿訂正と同時申請の場合、1通の添付で可

 ただし、特別永住者及び中長期在留者は、国籍等が記載された住民票の写し、又は住民票記載事項証明書

 短期在留者は、国籍等が記載された旅券その他の身分を証する書類の写し

 3.免許証(毀損した場合)※紛失した場合でも、免許証の写しが添付できる場合には添付してください。

 4.罹災等証明書(紛失の場合)

 5.意見書(顛末書)※紛失の場合であって、罹災等証明書がない場合

 6.「登録済証明書」用はがき(希望する場合)※所定の額の切手をはってください。

 

申請手数料(収入印紙)

2,750円

 ※上記1.の「薬剤師免許再交付申請書」にはりつけて下さい。消印はしないで下さい。

 ※「島根県収入証紙」とは異なりますので、ご注意下さい。

 

免許証の再交付を受けた後、失った免許証を発見した場合

届出書類

 1.薬剤師免許証返納届(PDF49KB)

 2.発見した免許証

 ※発見してから5日以内に返納してください。

 

薬剤師名簿の消除申請

申請書類

 1.薬剤師名簿登録消除申請書

 (本人申請用PDF45KB)

 (届出義務者用PDF51KB)

 2.免許証※免許証を添付できない場合には、「理由書」(様式任意)を提出してください。

 3.遅延理由書(死亡又は失踪の理由による申請の場合で、死亡し、又は失踪の宣告を受けた日の翌日から30日を超えた場合)

 4.死亡又は失踪の理由による申請の場合は、その事実が確認できる書類(死亡診断書、戸籍謄本、失踪宣言を証する書類等のコピー)

 

 


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