麻薬卸売業者半期報告について(令和2年12月16日更新)
麻薬及び向精神薬取締法第46条の規定に基づき、麻薬卸売業者は、半期ごとに、期初に所有し、譲り渡し、譲り受け又は期末に所有した麻薬の品名・数量等について、その期間の満了後15日以内に都道府県知事に届け出なければいけません。
提出先
提出部数
3部(うち1部はコピーでも可)提出してください。
また、控えとして写しを保管しておいてください。
提出期限
報告の提出期限は、7月15日(上半期)若しくは1月15日(下半期)です。
報告様式等
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、第2分庁舎 別館3階にあります) TEL:0852-22-5260(水道グループ) 0852-22-5259(薬事・営業指導グループ) 0852-22-6532(感染症グループ) 0852-22-6313(食品衛生グループ) 0852-22-6176(ワクチン接種支援班) FAX:0852-22-6041 yakuji@pref.shimane.lg.jp