• 背景色 
  • 文字サイズ 

令和4年度毒物劇物取扱者試験の実施について(6月3日更新)

令和4年度毒物劇物取扱責任者試験に関するページです。試験願書、受験票等は、本ページからダウンロードすることができます。

【重要なお知らせ】

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、島根県内にお住まいの方(島根県内の事業所(学校等)に通勤(通学)されている方を含む)を対象に実施します。

 毒物劇物取扱者試験は、各都道府県で実施しておりますので、上記以外の方は、お住まいの都道府県で実施される試験を受験していただきますようお願いします。

・新型コロナウイルス感染症の影響により、試験を中止又は延期する可能性があります。

 その場合は、このホームページ上でお知らせしますので、願書を提出する際や受験の直前等に最新の情報をご確認ください。

 出願者への個別の連絡は行いませんので、ご留意ください。

・受験当日は、後日、出願者にご案内する新型コロナウイルス感染症対策に関する注意事項に従っていただきますようお願いします。

試験案内

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の規定により、令和4年度毒物劇物取扱者試験を次のとおり実施します。

 

1.試験日時

令和4年10月14日(金)午後1時30分から午後3時30分まで

2.試験場所

松江合同庁舎(島根県松江市東津田町1741番地1)

3.試験の種類

(1)一般毒物劇物取扱者試験
(2)農業用品目毒物劇物取扱者試験
(3)特定品目毒物劇物取扱者試験

4.試験科目

(1)毒物及び劇物に関する法規
(2)基礎化学
(3)毒物及び劇物の性質、貯蔵、識別及び取扱方法

 ※農業用品目毒物劇物取扱者試験にあっては毒物及び劇物取締法施行規則別表第1に掲げる毒物及び劇物、特定品目毒物劇物取扱者試験にあっては同令

 別表第2に掲げる劇物に限る。

5.受験願書の請求先

(1)島根県健康福祉部薬事衛生課(〒690-8501松江市殿町1番地)に請求すること。郵送する場合は、封筒の表に「毒劇願書請求」と朱書し、84円に相当する額の切手を貼った、宛先明記の返信用封筒(定形郵便物(外部サイト)として取り扱われるものに限る。)を同封すること。

なお、下記8.提出書類からダウンロードすることができる。

6.受験願書の受付期間

令和4年7月19日(火)から同年8月1日(月)まで
なお、郵送の場合は、簡易書留によることとし、8月1日(月)までの日付の消印のあるものを有効とする。

7.受験願書の提出先

島根県健康福祉部薬事衛生課へ提出すること。

8.提出書類

(1)受験願書(毒物劇物取扱者試験規程(昭和26年島根県告示第200号)第1号様式によること。)1通

 →受験願書(39kb)※記載例(64kb)
(2)写真(出願前6月以内に撮影した正面上半身、脱帽、縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルのもの)を貼り付け、氏名及び撮影年月日を記載した受験票(毒物劇物取扱者試験規程(昭和26年島根県告示第200号)第3号様式によること。)1通

 →受験票(89kb)

※受験票は縦14.8cm×横10.5cmの大きさとすること(印刷に使用する用紙は日本工業規格A4とし、両面印刷した用紙を4分割する)。

【受験票は受験者1名につき、1通で結構です】

9.受験手数料

10,500円に相当する額の島根県収入証紙を受験願書の正本にはり納めること。

※収入印紙ではありませんのでご留意ください。
この収入証紙には、消印しないこと。
ただし、証紙の購入が困難である場合は、株式会社ゆうちょ銀行発行の普通為替証書又は定額小為替証書により納めることができる。この場合、証書の受取人欄には、記載しないこと。
なお、納付された受験手数料は、原則として返還しない。

10.合格者の発表

令和4年11月14日(月)に島根県ホームページに合格者の受験番号を掲載するとともに、合格者には合格証を交付する。

11.その他

(1)この試験についての問合わせは、島根県健康福祉部薬事衛生課(電話0852-22-5259)にすること。

(2)障がいのある者等で受験時の支援を希望する場合は、相談に応ずるので、受験願書提出時に申し出ること。

(3)新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては、試験日時若しくは試験場所を変更し、又は試験を中止する場合があること。

12.参考事項

(1)次に該当する者は、毒物及び劇物取締法第8条第1項の規程により毒物劇物取扱責任者となることができるので、この試験を受験する必要がありません。

ア薬剤師

イ厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者

ウ都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

(2)次に該当する者は、この試験に合格しても毒物及び劇物取締法第8条第2項の規定により、同法第7条に規定する毒物劇物取扱責任者になることができません。

ア18歳未満の者

イ心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

ウ麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

エ毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
      0852-22-5259(薬事係)
     0852-22-6529(営業指導係)
      0852-22-6292(食品衛生係)
FAX:0852-22-6041
yakuji@pref.shimane.lg.jp