動物取扱業について
- 動物取扱業(販売、保管、貸出、訓練又は展示等)を始めるには、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
- 詳しくは、環境省ホームページ(外部サイト)でご確認ください。
- 新たに、動物取扱業を始める場合、事前に保健所にご相談ください。
動物取扱業の登録申請
登録後に届出が必要な事項
- 動物取扱業の登録後に届出が必要な事項は以下のとおりです。
動物取扱業登録の更新
- 動物取扱業の登録期間は、申請時から5年間です。
- 動物取扱業の登録は、5年ごとに更新を受けなければ期間の経過によって効力を失います。
- 更新時は、動物取扱業登録更新申請書に必要事項記載のうえ、保健所までご提出ください。更新申請手数料として15,500円(島根県証紙)が必要となります。
- なお、登録申請時から飼養施設等に変更があった場合、別途書類が必要となることがあります。
登録申請事項の変更
- 動物取扱業の業務の内容や実施方法を変更する場合や、登録後に飼養施設を新たに設置する場合に必要な書類は以下のとおりです。変更前に保健所までご提出ください。
- 業務内容・実施方法変更届出書
- 飼養施設設置届出書
- なお、以下の事項に変更があった場合には、変更後30日以内に動物取扱業変更届を保健所までご提出ください。
- 氏名、名称、住所及び代表者氏名
- 事業所の名称及び所在地
- 動物取扱責任者の氏名
- 主として取扱う動物の種類及び数
- 飼養施設の所在地、構造及び規模、管理方法
- 役員の氏名及び住所
- 事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員
動物取扱業登録証の再交付
- 動物取扱業登録事項の変更のうち、動物取扱業登録証の記載事項に変更がある場合、動物取扱業登録証再交付申請書を保健所にご提出いただくことで、動物取扱業登録証再交付申請ができます。
- なお、動物取扱業登録証再交付申請手数料として、2,000円(島根県証紙)が必要となります。
動物取扱業登録証の紛失
動物取扱業の廃止
- 動物取扱業者が営業を廃止した場合は、廃止日から30日以内に廃業等届出書を保健所までご提出ください。