構造設備基準

※床面積(定員算定上):押入れ、床の間、客室に付属する浴室・便所・板間等を除く面積

※構造設備の基準の特例(特定の季節に限り営業する等)については、個別にお問い合わせください。

 

【構造設備基準】
旅館・ホテル 簡易宿所 下宿
客室 床面積※

通常:1室7m2以上

寝台を置く場合:1室9m2以上

延べ33m2以上

(10人未満:1人当たり3.3m2以上)

客室 収容定員に応じて十分な広さを有すること
寝具

階層式寝台(2段ベッドなど)は上下段間隔が概ね1m以上

洗面所

各客室又は便利な位置に適当な数の洗面所を設けること

洗面所には適当な数の水栓を設けること

(目安)概ね定員5名につき1個

入浴設備

適当な規模の施設(近接して公衆浴場がある等入浴に支障がない場合を除く)

外部から見通すことのできない構造

共同浴室については、条例第2条別表第1の構造

便所 各客室又は便利な位置に適当な数の便所を設けること

(目安)

定員10名につき概ね大便器1個、小便器2個

又は兼用便器2個

(目安)

定員10名につき概ね大便器1個、小便器1個

又は兼用便器2個

手洗い設備を設けること
玄関帳場

玄関帳場その他の設備(※)を有すること

※事故が発生した時など緊急時の迅速な対応、

宿泊者名簿の正確な記載、鍵の適切な受け渡し、

宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備

その他 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること

(学校などの敷地の周囲概ね100m以内にある場合)

学校などから客室等の内部を見通すことを遮ることができる設備

 

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