その他営業者の義務

 

 

【サービスの向上】

 営業者は、営業の施設及び宿泊に関するサービスについて安全及び衛生の水準の維持及び向上に努めるとともに、

利用者の需要が高度化し、かつ、多様化している状況に対応できるよう、施設の整備及び宿泊に関するサービスの

向上に努めなければならないことになっています。

 

【善良の風俗】

 営業者は、営業の施設を利用させるにあたり、次の基準によらなければならないことになっています。

・善良の風俗が害されるような文書、図画、その他の物件を営業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。

・善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと。

 

【宿泊客】

 営業者は下記の場合を除いては宿泊を拒んではならないことになっています。

 宿泊を拒む場合には、下記のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、宿泊する者からの

求めに応じてその理由を丁寧に説明できるようにする必要があります。

 また、(1)及び(3)の理由により宿泊を拒む場合には、拒んだ理由等に関する記録について書面等を作成し、その作成

の日から三年間保存することになっています。

 

(1)宿泊しようとする者が特定感染症(※)の患者等であるとき

(2)宿泊しようとする者が賭博、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき

(3)宿泊しようとする者が営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービス

 の提供を著しく阻害するおそれのある要求として、旅館業法施行規則第5条の6で定められたものを繰り返したとき

(4)宿泊施設に余裕がないとき

(5)宿泊しようとする者が身体又は衣服が著しく不潔であるために、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき

(6)宿泊しようとする者がでい酔者等で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき

(7)宿泊しようとする者が旅館業を営む者から宿泊者名簿の記載を請求された場合にこれに応じないとき

 

※「特定感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)で規定された下記の感染症をいう。

・感染症法第六条第二項に規定する一類感染症

・感染症法第六条第三項に規定する二類感染症

・感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症

・感染症法第六条第八項に規定する指定感染症であって、感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって感染症法

 第十九条若しくは第二十条又は第四十四条の三第二項の規定を準用するもの

・感染症法第六条第九項に規定する新感染症

 

【宿泊者名簿】

・営業者は宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の事項を記載し、保健所職員の要求があったときは、

 宿泊者名簿を提出しなければならないことになっています。

・宿泊者は、営業者から請求があったときは、氏名、住所、連絡先その他の事項を告げなければならないことになっています。

・営業者は宿泊者名簿を旅館業施設もしくは営業者の事務所に保存しなければならないことになっています。

・日本国内に住所を持たない外国人の宿泊に際しては、国籍及び旅券番号の記載とパスポートの呈示を求めるとともに、

 パスポートのコピーを宿泊者名簿とともに保存することとなっています。

・宿泊の時間や昼夜に関わらず、宿泊に該当する場合(寝具を使用して旅館業の施設を使用する場合)は、宿泊者名簿に

 記載しなければならないことになっています。

・営業者は、宿泊者名簿を3年間保存しなければならないことになっています。

 

【許可証】

 許可証を営業の施設の見やすい場所に掲示することになっています。

 

【室番号又は室名】

 客室の入り口には、室番号又は室名を表示することになっています。

 

【身体障害者補助犬】

 国等が管理する施設、公共交通機関及び不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、施設を身体障害者が利用

する場合において身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を同伴することを原則として拒んではならないとされています。

ホテル等の施設は、「不特定かつ多数の者が利用する施設」に該当することから、身体障害者補助犬を伴う障害者の立入り

等が妨げられないよう注意する必要があります。

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