人的基準

 

申請者が次に該当するときは、島根県知事は旅館業の許可を与えないことができます。

 

  1. 心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、またはこの法律もしくはこの法律に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることができなくなった日から起算して3年を経過していない者
  4. 第8条の規定により許可を取り消され、取り消しの日から起算して3年を経過していない者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合においては、その役員を含む)が前各号のいずれかに該当するもの
  7. 法人であって、その業務を行う役員のうち第1号から第5号までのいずれかに該当するものがある者
  8. 暴力団員等(5で規定する者)がその事業活動を支配する者

 

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