『療養証明書の発行について』
/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/kansensyo/sinngatakoronauirusu.data/A-1_shiori_jitaku20220810.pdf
『宿泊・自宅療養証明書発行依頼書』
・国の定めた様式に基づく証明書を発行します。各保険会社の個別様式や、療養先(自宅・宿泊療養施設・医療機関)、詳細な療養期間、発症日等が記載された証明書の発行はできません。
『宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について』
/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/kansensyo/sinngatakoronauirusu.data/B-1_kourousyou_renraku.pdf
『別添様式』
/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/kansensyo/sinngatakoronauirusu.data/B-2_kourousyou_yousiki.pdf
・療養の開始日は、新型コロナウイルス感染症の検査の結果陽性が判明し、医師が新型コロナウイルス感染症と診断した日です(医師による発生届に基づきます)。
・療養期間が10日以内の方については、療養終了日は一律記載しません。
療養期間が11日以上の方については、療養期間が変更(延長)となったことが確認できる方に限り、療養終了日を記載します。
・松江保健所が把握する療養期間の証明を行います。自己判断で自宅療養した期間については証明できません。また、療養期間の変更はできません。
・療養した方お一人につき1通、一回の療養期間につき1通の証明書を発行します。
複数枚必要な場合は、ご自身でコピーしてください。
再陽性等により複数期間の証明が必要な場合は、期間ごとの申請書を送付してください。
・治癒したことの証明や検査陰性の証明ではありません。療養終了後に職場等で勤務を開始するにあたり、各種証明を提出する必要はありません。
みなし陽性とは、同居者が陽性者+新型コロナ感染を疑う症状がある場合に、医師の判断で検査を行わず感染者と診断することです。
医師の診察がない状態では「みなし陽性」とはなりませんのでご注意ください。
また、「みなし陽性」の方は、HER-SYS(厚労省運営新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム)のシステム上、感染者として登録されません。
そのため、MyHER-SYSでの健康観察を行っている方は、他の陽性者と比較して以下の点が異なります。
1)MyHER-SYSでの療養証明は表示ができません。
2)健康観察の質問項目が、他の陽性者と異なります。
療養証明をご希望の方は、お手数ですが療養証明書発行依頼書をご記入いただき松江保健所へ提出をお願いいたします。
(当HP「自宅療養について」項または配布している『療養証明書の発行について』を参考にしてください。)
濃厚接触者は、新型コロナウイルスに感染していることが確認された方と近距離で接触、或いは長時間接触し、感染の可能性が相対的に高くなっている方を指します。
濃厚接触かどうかを判断する上で重要な要素は上述のとおり、1.距離の近さと2.時間の長さです。必要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離(1m程度以内)で15分以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます。
(「厚生労働省HP」新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)より引用)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q3-3’外部サイト’
同居家族内に出た陽性者の「発症日(無症状の場合は検査日)」または「自宅内で感染対策をとった日」のうち
いずれか遅い日を0日目として5日間を待機期間としています。
ただし、待機期間2日目と3日目に抗原定性キット(※)で陰性を確認した場合は待機解除可能です。健康観察は7日目まで行ってください。
解除にあたって、保健所へ連絡する必要はありません。
※抗原定性キット…薬事承認を受けたものを使用すること。自費検査。
また、同居家族内に新たに陽性者が出た場合は、その発生日から5日間の待機期間へ変更となります。
詳しくは島根県ホームページをご確認ください。
島根県ホームページ「濃厚接触者」と言われた方とそのご家族へ
/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/kansensyo/sinngatakoronauirusu.data/R40801_noukou_na_shiori.pdf
症状の経過、現在の症状等をお聞きし、療養先の調整を行いますが、新型コロナウイルス感染症は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」)に規定される指定感染症で、原則として病状に応じて、入院をしていただくこととなります。(流行状況によっては、医師の判断のもと宿泊療養等をしていただくこともあります。)
陽性者の療養期間は「症状がある方」と「症状がない方」とで異なります。
1)症状がある方
発症日を0日目として10日間かつ症状軽快後72時間経過していること。
発症日…新型コロナウイルス感染症の症状が出現した日
症状軽快…解熱剤を使用せずに体温37.5℃未満、呼吸器症状(咳など)が和らいだ
※症状の消失ではありません
2)症状がない方(無症候性病原体保有者)
新型コロナウイルス感染症の検査を受けた日を0日目として7日間経過していること。
※療養中に症状が出現した場合は、療養期間はリセットされます。
/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/kansensyo/sinngatakoronauirusu.data/20220804_youseikokuti.pdf
今後の療養までの流れ、新型コロナウイルス感染症の症状、医療機関の受診についてなどをまとめた資料です。
/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/kansensyo/sinngatakoronauirusu.data/jushin_ryouyou.pdf
/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/kansensyo/sinngatakoronauirusu.data/C-1_jitakuryouyou20220810.pdf
自宅療養終了後注意点等をまとめています。
/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/kansensyo/sinngatakoronauirusu.data/A-1_shiori_jitaku20220810.pdf
自宅療養・宿泊療養をされた方で「療養証明書」の発行を希望される方へのご案内文です。
宿泊・自宅療養証明書の発行が必要な方は、申請書に記入し、保健所に持参されるか、郵送又はFAXで送付をお願いします。
入院が必要と判断された方は、指定の医療機関に入院していただきます。
入院時に必要な準備物品は医療機関ごとに異なりますが、一般的な準備物品は下記のとおりです。
入院時の準備物品
/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/sinngatakoronauirusu.data/nyuuinjyunbi.pdf
新型コロナウイルス感染症にり患した方には、感染症法に基づき、対象となる方には、下記の書類を発行しています。
通知文書 |
対象者 |
主な記載事項 |
---|---|---|
入院勧告書 (第19条第1項) |
入院した方 |
入院時から72時間の入院の勧告 (応急的な入院の勧告) |
入院勧告書 (第20条第1項) |
入院した方 |
入院時から72時間経過したのち、10日間ごとの 入院の延長勧告 *感染症診査協議会の承認を得たのちに通知をします。 *実際の入院期間とは異なります |
宿泊・自宅療養証明書
|
宿泊療養施設入所者又は、 自宅療養者 |
宿泊療養又は自宅療養していたことを証明するもの。 *申請に基づき発行しています |
医療費公費負担 決定通知書 |
入院した方 |
入院に係る医療費の自己負担額 |
退院後及び療養後の 生活について |
入院及び療養した方 |
退院及び療養後の生活について、各種相談窓口一覧 |
・生命保険会社等への保険金請求について
通知書は、新型コロナウイルス感染症の届出があったことのお知らせです。
入院期間の証明が必要な方は、入院医療機関へお問い合わせをお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症と診断された方は、感染症法に基づき「就業制限」という制限がかかります。
退院(療養)解除の基準を満たされ、退院又は療養が解除された方については、就業制限も解除されます。
行動制限、就業制限はありません。職場、学校等への復帰の時期につきましては、職場や、学校等へご相談の上、ご検討ください。
1.有症状の方で人工呼吸器等による治療を行わなかった場合
・発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
・発症日から10日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後に核酸増幅法又は抗原定量検査
(以下「核酸増幅法等」という。)の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、
陰性が確認された場合
2.有症状の方で人工呼吸器等による治療を行った場合
・発症日から15日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
(ただし、発症日から20日間経過するまでは退院後も適切な感染予防策を講じるものとする)
・発症日から20日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、
その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合
3.無症状の方
・検体採取日(陽性確定に係る検体採取日)から10日間経過した場合
・検体採取日(陽性確定に係る検体採取日)から6日間経過した後に、核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、
その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合
*症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることをいいます。
*無症状の方も、療養期間中に症状が出た場合は、症状が出現した日を発症日とし、有症状の方の基準に準じます。
退院基準について
厚生労働省通知(令和3年2月25日付)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部抜粋)
/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/sinngatakoronauirusu.data/kouseirouousyoutuuti.pdf
〇感染症法上、行動制限はありません。
〇感染防止に努めてください。
・石けんを使って、こまめに手洗いをしてください。
・せきエチケット(せきやくしゃみをするとき、ハンカチなどを使って、口や鼻をおさえること)を守ってください。
〇各種相談窓口
(松江市)
松江市相談窓口一覧/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/sinngatakoronauirusu.data/matsuesisoudannmadoguti.pdf
松江市人権相談/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/sinngatakoronauirusu.data/matsuesijinnkennsoudann.pdf
松江市くらし相談支援センター/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/sinngatakoronauirusu.data/kurasisoudann.pdf
松江市一時的な資金の貸し付け/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/sinngatakoronauirusu.data/itijitekisikinnkasituke.pdf
(安来市)
安来市相談窓口一覧/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/sinngatakoronauirusu.data/corona_shien_0719.pdf
(島根県)
人権啓発推進センター相談/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/sinngatakoronauirusu.data/jinken.pdf
インターネット人権相談/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/sinngatakoronauirusu.data/nettojinkennsoudann.pdf
法務局人権相談/medical/yakuji/kikan/matsue_hoken/sinngatakoronauirusu.data/houmukyokujinnkennsoudann.pdf
薬事・感染症対策課
電話0852-23-1317
FAX0852-31-6694
松江保健所
〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階) (お知らせ) 松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。 従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。 変更となった業務、手続きについてはお問合せください。 TEL 0852-23-1313(代表) FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694 matsue-hc@pref.shimane.lg.jp