本ページでは薬事関係業者向けの情報を掲載しています。
新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)が平成25年4月に施行され、同法に基づき、厚生労働大臣はあらかじめ特定接種の対象となる事業者の登録を行うこととされています。
平成28年10月14日より、国民生活・国民経済安定分野の事業者(医薬品卸売販売業、医薬品製造販売業、医薬品製造業、医療機器修理業、医療機器販売業、医療機器貸与業、医療機器製造販売業、医療機器製造業、再生医療等製品販売業、再生医療等製品製造販売業、再生医療等製品製造業)について特定接種の登録申請受付が開始されました。
登録申請手続き等については、下記のとおりですので、特定接種の趣旨をご理解の上、登録へご協力いただきますようお願いいたします。
特定接種は、特措法第28条に基づいて実施されるものであり、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員に対して行う予防接種のことを言います。
別添1「特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録対象に関する基準」における「事業の種類の細目」が、医薬品卸売販売業、医薬品製造販売業、医薬品製造業、医療機器修理業、医療機器販売業、医療機器貸与業、医療機器製造販売業、医療機器製造業、再生医療等製品販売業、再生医療等製品製造販売業、再生医療等製品製造業である事業者のうち、新型インフルエンザ等の発生時において「対象業務」を行う者について、登録申請をすることができます。
特措法第28条の規定に基づく特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録対象となり得る事業者(以下「登録申請事業者という。」)は3つの要件を満たしている必要があります。
1.上記「2.登録対象者について」に該当する事業者であること
2.産業医を選任していること
3.業務継続計画を作成していること
※詳しくは、「(別紙1)特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録要領」2(1)をご確認ください
登録申請の受付期間が延長され、平成29年3月17日までとなりました。
※詳しくは(外部サイト)特定接種(国民生活・国民経済安定分野)(厚生労働省ホームページ)をご確認ください
平成28年10月14日から平成29年1月5日まで
※詳しくは、「(別紙3)新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録について」をご確認ください
特定接種の新規登録申請は特定接種管理システム(外部サイト)から行うことができます。
登録申請事業者は特定接種管理システムWebサイトへアクセスし、登録申請書へ必要事項を入力し、厚生労働省あてに登録申請を行ってください。
登録申請事業者が登録事業者として厚生労働省に備える管理台帳に登録された場合には、管理システムにより、登録申請事業者に対して、登録をした旨及び登録人数が通知されます。
また、厚生労働省のホームページにおいて、当該事業者名、事業の種類、事業所名及びその所在地、登録人数、登録年月日並びに登録番号が公表されます。
※詳しくは、以下のファイル及びリンクをご確認ください
(別紙3)新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録について
(別紙4)特定接種登録申請書(国民生活・国民経済安定分野)の入力に関する手引き
(別紙5)特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録申請Q&A
1.登録の有効期間は5年です。
2.登録の更新は有効期間満了の90日前から30日前までの間に行う必要があります。
登録事業者に対して、管理システムにより登録有効期間満了の90日前にEメールで更新の案内が通知されることとなっています。
1.登録事項に変更があった場合は、30日以内に特定接種管理システム(外部サイト)で変更届出書を厚生労働省に提出する必要があります。
2.廃業時にも30日以内に届出が必要です。手続きの詳細については保健所までご相談ください。
※詳しくは「特定接種管理システム申請者用操作マニュアル」をご確認ください
※特定接種管理システム操作に関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)
電話:03-5510-3318(平日午前9時から午後5時)
メール:tokuteisessyu@tokuteisessyu.jp
※確認用メールが届かない場合等のお問い合わせ先(メールでの受付のみ)
1.登録事業者には、新型インフルエンザ等発生時において、医療の提供・国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施する努力義務が課されています。(特措法第4条)
2.実際の特定接種の対象・接種総数・接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において判断し、基本的対処方針によって決定されます。そのため、厚生労働大臣の登録を受けたからといって、必ずしも特定接種の実施対象となるわけではありません。
※詳しくは「特定接種について」をご確認ください
益田保健所
〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1 TEL0856-31-9535(夜間・休日0856-31-9500) FAX0856-31-9568 masuda-hc@pref.shimane.lg.jp