・常に清潔に保つこと。
・施設は、隔壁等により外部と完全に区分されていること。
・天井の高さは、床面から2.1m以上とすること。
・床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
・洗場は、流水装置とすること。
・ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
・消毒設備を設けること。
・採光、照明及び換気を充分にすること。
・美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。
・美容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立法センチメートル以下に保つこと。
・作業場の面積は、当該作業場に設けられた美容いすが一台である場合は9.9平方メートル以上とし、
当該いすが一台を超える場合は9.9平方メートルに一台増すごとに3.3平方メートルを加えた面積以上とすること。
・皮膚に接する布片及び器具を未消毒のものと消毒済みのものに区分して格納することができる設備を設けること。
・作業場に、洗髪用の流水式の洗浄装置を設けること。