衛生措置基準

◎換気・照明設備

 ・換気設備及び照明設備は、定期的に点検し、常に適正な機能を保つよう整備すること。

◎休憩時間の換気

 ・屋内の興行場において、一回の興行が2時間30分以上連続して行われるときは、2時間30分を超えない時間ごとに10分以上の休憩時間を設け、その間窓及び扉を開放し、客席の換気を十分に行うこと。ただし、客席の空気環境について衛生上支障がないとき、又は映写時間が2時間30分を超える映画の場合において映写の前後に客席の換気を十分に行うときは、この限りでない。

◎客席の空気環境

 ・炭酸ガスの含有率が百万分の千五百以下であること。

 ・浮遊粉塵の量が空気一立方メートルにつき0.2ミリグラム以下であること。

 ・平板培養法による空中落下細菌数が30個以下であること。

◎補修・清掃

 ・施設及びその周囲は衛生上支障がないように補修するとともに、毎日清掃し、常に清潔に保つこと

◎売店

 ・売店又は食品販売設備は、常に清潔で衛生的に保つこと。

◎便所

 ・便所は、常に清潔に保ち、臭気を著しく発散させないこと。

◎消毒

 ・ねずみ、昆虫等の駆除及び入場者が利用する場所の消毒を定期的に行うこと。この場合においては、その都度実施記録を作成し、当該実施記録を作成の日から2年間保存すること。

◎ごみ

 ・ごみその他の廃棄物は、定期的に搬出すること。

◎救急体制

 ・救急医療品及び衛生材料を備え、入場者の救護に迅速に対応することができる体制を整備すること。

◎定員

 ・定員以上に入場者を入場させないこと。

◎注意事項の表示(入場者の見やすい場所に)

 ・喫煙室又は喫煙所以外の場所における喫煙の禁止。(場内での喫煙を禁止する場合

 を除く)

 ・場内での喫煙の禁止。(場内での喫煙を禁止する場合に限る)

 ・ごみその他場内を不潔にするおそれのあるものの投棄の禁止。

 ・駆除及び消毒の実施状況。

◎従業員

 ・伝染のおそれのある疾病にかかっている者又はその疑いがある者を興行場の業務に従事させないこと。

◎衛生責任者

 ・衛生責任者を定め、興行場の衛生管理及び興行場の業務に従事する者の衛生教育を行わせること。

◎非常時の措置

 ・興行場営業を営む者は、その管理する施設内において、人の健康を害する物質等により入場者の生命又は身体に重大な被害が生じており、又は生じるおそれがあるときは、その被害に係る建物、敷地等への立入りを禁止し、又はこれらの場所にいる入場者を退去させ、その他その被害を防止するために必要な措置をとらなければならない。

 

 

 

 

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