設置場所の基準

◎排水

敷地内の排水に支障がない場所であること。ただし、施設の防湿上有効な措置を

講ずることにより公衆衛生上支障がない場合は、この限りでない。

◎採光・換気:

施設の採光及び換気に支障がない場所であること。ただし、施設の採光及び換気

に係る構造設備により公衆衛生上支障がない場合は、この限りではない。

 

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