温泉の動力装置を設置する前には、知事へ申請をしてその許可を受ける必要があります。
申請をされると、保健所から県庁自然環境課に書類を送付し、県知事が島根県自然環境保全審議会温泉部会の意見を聞いて許可又は不許可の決定をします。
申請に必要な書類等は下記をご覧下さい。
※書類は、正副2通を所管の保健所へ提出してください。
※審議会は年3回開催されます。開催当日、申請者には、委員から質問が出た際に連絡が取れるように待機していただきます。
※許可までには、審議会の開催後、通常30日程度かかります。