管理者兼務廃止届について
管理者兼務許可を廃止する時に行う手続きについてです。
最終更新:令和元年10月1日
●管理者兼務廃止届に関する手続の概要(印刷用:pdf36KB)
●提出書類
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管理者兼務許可書 |
●提出部数:届書、添付書類とも各 1 部
●手数料:不要
●提出及び問い合わせ先
●受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。
●その他
・管理者兼務廃止届の届出者は廃止した管理者兼務許可の申請者とすること。
・届出の提出期限はないが、すみやかに提出すること。
・次に掲げる場合は、新たに廃止届及び兼務許可申請書を提出すること。
ア.兼務先を変更若しくは追加する場合。ただし、兼務先が減る場合は手続不要であること。
イ.管理薬局等が新築等の理由により許可を取り直した場合。
ウ.管理者を変更する場合。
・次に掲げる場合は、兼務許可に係る手続は不要であること。
ア.管理薬局等又は兼務先の名称の変更若しくは住居表示の変更に伴う所在地の変更の場合。
イ.人格の変更を伴わない薬局開設者又は営業者の氏名又は住所の変更の場合。
ウ.人格の変更を伴わない管理者の氏名の変更又は住所の変更の場合。
エ.代行者の変更の場合。
・次の掲げる場合は、廃止届を提出すること。
ア.兼務をやめた場合
イ.兼務許可の要件を満たさなくなった場合
お問い合わせ先
浜田保健所
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電話:0855-29-5537(代表) FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部) hamada-hc@pref.shimane.lg.jp