管理者兼務許可申請(卸売販売業)について

卸売販売業の医薬品営業所管理者が他の卸売販売業の医薬品営業所管理者を兼務しようとする場合の手続きについてです。

最終更新:令和元年10月1日


兼務可能な場合

卸売販売業の医薬品営業所管理者が他の卸売販売業の医薬品営業所管理者を兼務できるのは次の場合。

1.医薬品のサンプルのみを取り扱う卸売販売業(以下、「サンプル卸」という。)の医薬品営業所管理者を兼務する場合であって、次のア及びイに該当する場合
ア.同一人(法人)の営業所であること。
イ.日本製薬団体連合会策定の「管理薬剤師及びその兼務に関する業務管理要項」に基づき社内管理体制を確立し、これを文書化していること。特に、管理者の代行者を設置していること。
2.体外診断用医薬品のみを取り扱う卸売販売業(以下、「体外診断用医薬品卸」という。)の医薬品営業所管理者が他の体外診断用医薬品卸の医薬品営業所管理者を兼務する場合であって、次のア及びイに該当する場合
ア.同一人(法人)の営業所であること。
イ.日本製薬団体連合会策定の「管理薬剤師及びその兼務に関する業務管理要項」に基づき社内管理体制を確立し、これを文書化していること。特に、管理者の代行者を設置していること。

3.上記1及び2以外の卸売販売業の営業所の管理者が他の卸売販売業の営業所の管理者を兼務する場合であって、次のアからエまでを全て満たす場合

ア.同一人(法人)の営業所であること。
イ.日本製薬団体連合会策定の「管理薬剤師及びその兼務に関する業務管理要項」に基づき社内管理体制を確立し、これを文書化していること。特に、管理者の代行者を設置していること。

ウ.分割販売を行っていないこと。

エ.同法第 25 条第 3 号の厚生労働省令で定める者に販売を行っていないこと。

※上記に該当する場合以外の業務を兼務しようとする場合の申請は、「8ー5.管理者兼務許可申請」の手続きを参照すること。


管理者兼務許可申請(卸売販売業)に関する手続の概要(印刷用:pdf44KB


●提出書類

管理者兼務許可申請(卸売販売業)

1

管理者兼務許可申請書(様式:word60KB)(記載例:pdf65KB

2 社内管理体制を文書化したもの(写し)
3

管理者の資格を証する書類(原本をご用意ください。)内容確認後、返戻します。

4

雇用契約書の写しその他申請者の医薬品営業所管理者に対する使用関係を証する書類(雇用証書)(様式:word58KB)(記載例:pdf61KB

(申請者自らが管理者であるときは、添付を要しない)


●提出部数:申請書2部、添付書類は各1部


●手数料:不要


提出及び問い合わせ先

 申請しようとする営業所の所在地を所管する保健所


●関連法令

 医薬品医療機器法第35条第4項ただし書


●受付期間

 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで

 ※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。


●その他

管理者が兼務をする2週間前を目安に手続きを行うこと。

県内の複数の保健所が管轄する営業所を兼務する場合は、主営業所を管轄する保健所1カ所で許可を受ければよいこと。
上記に該当する場合以外の業務を兼務しようとする場合の申請は、「8ー5.管理者兼務許可申請」の手続きを参照すること。

許可内容に変更を生じたときの取扱いは以下の通りとする。

 ◎次に掲げる場合は、新たに兼務許可申請書を提出すること。
ア.兼務先を変更若しくは追加する場合。ただし、兼務先が減る場合は手続不要であること。
イ.管理薬局等が新築等の理由により許可を取り直した場合。
ウ.管理者を変更する場合。

 ◎次に掲げる場合は、兼務許可に係る手続は不要であること。
ア.管理薬局等又は兼務先の名称の変更若しくは住居表示の変更に伴う所在地の変更の場合。
イ.人格の変更を伴わない薬局開設者又は営業者の氏名又は住所の変更の場合。
ウ.人格の変更を伴わない管理者の氏名の変更又は住所の変更の場合。
エ.代行者の変更の場合。
兼務許可の廃止については「8-7.管理者兼務廃止届」を参照すること。

管理者兼務許可に関する取扱要領(島根県)

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