医療機関等の廃止に伴う特定生物由来製品に関する記録に係る報告について
病院・診療所又は薬局を廃止した場合に、その病院・診療所又は薬局で特定生物由来製品の取り扱いがあったかを確認する手続きについてです。
最終更新:平成30年6月1日
●提出書類
(参考)廃止医療機関からの保健所への報告様式(word32KB)
●提出部数:参考様式1部
●手数料:不要
●備考:廃止後、すみやかに提出すること。
●提出及び問い合わせ先
●関連法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 68 条の 22 第 3 項及び第 4 項
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第 238 条及び第 240 条第 2 項
●受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。
●その他
・医療機関等の廃止に伴う特定生物由来製品に関する記録の取扱いについて(平成15年6月18日付け医薬発第0618009号)
お問い合わせ先
浜田保健所
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電話:0855-29-5537(代表) FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部) hamada-hc@pref.shimane.lg.jp