• 背景色 
  • 文字サイズ 

特定販売に関する手続について

薬局又は店舗においてその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対して一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品の販売又は授与を行う際に必要な手続きについてです。

最終更新:平成30年6月1日


特定販売提出書類に関する手続の概要(印刷用:pdf61KB


新たに特定販売を始める場合並びに次の事項を変更した場合には、事前に変更の届出を行う必要があります

1.特定販売を行う際に使用する通信手段

2.特定販売を行う医薬品の区分

3.特定販売を行う時間及び営業時間のうち、特定販売のみを行う時間がある場合はその時間

4.特定販売を行うことについての広告に、薬局等の名称と異なる名称を表示するときは、その名称

5.特定販売を行うことについて、インターネットを利用して広告するときは、主たるホームページアドレス

6.島根県知事が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要(当該薬局等の営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る。)


●提出書類

特定販売に関する手続

1

変更届書(医薬品医療機器法施行規則様式第6)(様式:word67KB)(記載例(薬局):pdf200KB)(記載例(店舗):pdf150KB)(記載例(薬種商):pdf141KB

2

業務内容一覧表(薬局用、店舗販売業等用)(様式:word82KB)(記載例:pdf69KB

3

通常の営業日及び営業時間一覧表(様式:word77KB

4

(インターネット販売等を行う場合)

・主たるホームページのイメージ等を示す書類(任意様式)

・ホームページを開設せず、アプリケーションソフト等を用いる場合は、ソフトの入手方法等に関する資料(任意様式)

5

(カタログ販売を行う場合)

カタログ、広告等で概要が分かる資料(様式任意)


●提出部数:届書、添付書類とも各1部


●手数料:不要


●備考

 ・変更が生じる前に提出すること。

 ・島根県知事が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備については、事前に届け出ようとする営業所の所在地を所管する保健所にご相談ください。


提出及び問い合わせ先

 届出ようとする営業所の所在地を所管する保健所


●関連法令

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 4 条第 3 項第 4 号ロ


●受付期間

 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで

 ※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。


●その他

 ・薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について(平成26年3月10日付け薬食発0310第1号医薬食品局長通知)

 ・医薬品の販売業等に関するQ&Aについて(平成26年3月31日付け医薬食品局総務課、監視指導・麻薬対策課事務連絡)

 ・医薬品の販売業等に関するQ&Aについて(その2)(平成26年5月7日付け医薬食品局総務課、監視指導・麻薬対策課事務連絡)

 ・医薬品の販売業等に関するQ&Aについて(その3)(平成26年7月9日付け医薬食品局総務課、監視指導・麻薬対策課事務連絡)

 ・(参考)一般用医薬品の販売サイト一覧(外部サイト:厚生労働省のページへリンク)

 ・(参考)一般用医薬品のインターネット販売について(外部サイト:厚生労働省のページへリンク)


お問い合わせ先

浜田保健所

〒697-0041 島根県浜田市片庭町254
電話:0855-29-5537(代表)
FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部)
hamada-hc@pref.shimane.lg.jp