既存配置販売業の変更の届出について
既存配置販売業の申請事項に変更が生じたときの届出についてです。
最終更新:平成30年6月1日
●既存配置販売業の変更の届出に関する手続の概要(印刷用:pdf86KB)
次の事項を変更した場合には、変更後30日以内に変更届の提出が必要です。
1.既存配置販売業者の氏名又は住所(※法人の人格が変更になった場合は変更届ではなく新規許可申請が必要となります)
2.業務を行う役員の氏名(※既存配置販売業者が法人の場合に限る)
3.既存配置販売業の業務を行うにつき必要な知識経験を有する者(適格者)
4.区域管理者の氏名又は住所
5.区域管理者以外の薬剤師の氏名
6.営業区域
7.当該区域において併せ行うその他の業務の種類
8.当該区域において販売又は授与する医薬品の区分
9.相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
●提出書類
1 |
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既存配置販売業者の氏名を変更したとき (人格の変更には、新規の許可申請が必要であること。) |
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3 |
既存配置販売業の業務を行うにつき必要な知識経験を有する者を変更したとき |
業務を行う役員の変更としても届け出ること。 |
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4 |
既存配置販売業の業務を行う役員及び営利を目的としない法人の職員であって当該法人の行う医薬品販売業の業務につき当該配置販売区域の全般にわたり業務を監督する地位にある者の氏名を変更したとき (既存配置販売業者が法人である場合に限る。) |
人格の変更(増員又は交代) |
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人格の変更(減員) |
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婚姻等による氏名の変更 |
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5 |
既存配置販売業者の住所を変更したとき |
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6 |
区域管理者の氏名を変更したとき |
人格の変更(交代) |
※販売従事登録票は、本来確認の必要はありませんが、新配置販売業の変更届出に準じて確認します。 (内容確認後、返戻します。) |
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新たな区域管理者の住所についても同時に届け出ること。 変更前の区域管理者が薬剤師の場合、引き続き当該区域において薬事に関する実務に従事するときは、「区域管理者以外の当該区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師の氏名」についても同時に届け出ること。 |
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婚姻等による氏名の変更 |
なし |
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7 |
区域管理者の住所を変更したとき |
なし |
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8 |
区域管理者以外の当該区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師の氏名を変更したとき |
人格の変更 |
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婚姻等による氏名の変更 |
なし |
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9 |
営業の区域を変更したとき |
なし |
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10 |
当該区域において医薬品の販売業その他の業務をあわせ行うときは、その業務の種類 |
なし |
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11 |
当該区域において販売又は授与する医薬品の区分 |
なし |
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相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 |
なし |
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●提出部数:
・県内に居住する者については、届書、添付書類とも各2部
・県外に居住する者については、各1部
●手数料:不要
●備考:変更後、 30 日以内に提出すること。
●提出及び問い合わせ先
・県外に居住する者については、島根県健康福祉部薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課〒690-8501島根県松江市殿町1番地(第2分庁舎3階)TEL:0852-22-5259
●関連法令
薬事法第 38 条で準用する第 10 条
●受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。
●その他
・住居表示に関する法律(昭和 37 年 5 月 10 日法律第 119 号)の規定又は地方公共団体の合併等により、営業者若しくは店舗管理者の住所又は店舗の所在地の地名若しくは番地等が変更されたときは、本手続きは不要です。
・営業者の氏名を変更事項とする届出については、「 許可証書換え交付申請 」の手続きを行うこと。
・営業者の氏名又は住所を変更事項とする届出については、既存配置販売業の配置従事者の身分証明書書換え交付申請の手続きを行うこと。
・平成 26 年厚生労働省令第 8 号附則 11 条により、改正省令附則第 13 条が改正され薬事法施行規則第 149 条は適応されなくなったが、新配置販売業に準じて、変更届出事項として提出をお願いします。
お問い合わせ先
浜田保健所
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電話:0855-29-5537(代表) FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部) hamada-hc@pref.shimane.lg.jp