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既存配置販売業許可更新申請について

配置販売業(既存)を続けるときの申請についてです(6年ごとに更新が必要です。)。

最終更新:平成30年6月1日


既存配置販売業許可更新申請に関する手続の概要(印刷用:pdf50KB


●提出書類

既存配置販売業許可更新申請

1

医薬品販売業許可更新申請書(様式:word56KB)(記載例:pdf77KB

2

許可証(原本を提出してください。提出後新しい許可証が届くまでの間は薬局内には許可証のコピーを掲示してください。)

3

別紙(別紙の添付は、平成26年6月12日以後、平成32年6月11日までの間に申請がなされた場合に限る)(様式:word48KB


●提出部数:

 ・県内に居住する者については、申請書2部、添付書類1部

 ・県外に居住する者については、申請書、添付書類とも各1部


●手数料:11,000円(島根県収入証紙とする。消印しないこと。)

 ただし、申請者が県外に居住し、且つ証紙の購入が困難である場合には、現金又はゆうちょ銀行が発行する普通為替もしくは定額小為替も可。


●備考

 ・配置販売業者は配置員の資質の向上に係る一定水準の研修についての届出を行う必要があること。(手続きの詳細はこちら(外部サイト)(薬事衛生課のページへリンク)


提出及び問い合わせ先

 ・県内に居住する者については、住所地を所管する保健所

 ・県外に居住する者については、島根県健康福祉部薬事衛生課

 島根県健康福祉部薬事衛生課〒690-8501島根県松江市殿町1番地(第2分庁舎3階)TEL:0852-22-5259


●関連法令

 薬事法第24条第2項


●受付期間

 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで

 ※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。


●その他

 ・有効期限が切れる1ヶ月前までには申請してください。

 ・薬事法の一部を改正する法律等の施行等について(平成21年5月8日付け薬食発第0508003号)

 ・薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について(平成26年3月10日付け薬食発0310第1号医薬食品局長通知)


お問い合わせ先

浜田保健所

〒697-0041 島根県浜田市片庭町254
電話:0855-29-5537(代表)
FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部)
hamada-hc@pref.shimane.lg.jp