既存配置販売業許可申請について

既存配置販売業の許可を取得するときの申請についてです。

※既存配置販売業許可申請を行うことができるのは、現に他の都道府県で既存配置販売業の許可を受けている場合に限られます。

最終更新:平成30年6月1日


既存配置販売業許可申請に関する手続の概要(印刷用:pdf78KB


●提出書類

既存配置販売業許可申請

1

配置販売業許可申請書(様式:word59KB)(記載例:pdf74KB

2

他の都道府県で取得している既存配置販売業許可証の原本

(内容確認後、返戻します。)

3

申請者(法人にあっては、その業務を行なう役員及び営利を目的としない法人の職員であって当該法人の行う医薬品販売業の業務につき当該配置販売区域の全般にわたり業務を監督する地位にある者)が、適格者であることを証する書類

  1. 旧制大学、旧専門学校又は大学において薬学に関する専門の課程を修了した者
    卒業証明書
  2. 旧中等学校令に基づく中等学校若しくは学校教育法に基づく高等学校又はこれと同等以上の学校において薬学に関する専門の課程を修了した後、3年以上配置販売業の実務に従事した者
    卒業証明書及び本県以外の区域で実務に従事した者にあってはその区域を含む都道府県による実務従事証明書
  3. 5年以上配置販売業の実務に従事した者であって、知事が適当と認めた者
    本県で実務に従事した者にあっては、特に書類不要
    本県以外の区域で実務に従事した者にあってはその区域を含む都道府県による実務従事証明書

4

申請者の診断書又は疎明書(有効期限3ヶ月)(様式:word65KB
(申請者が個人の場合は診断書。法人の場合は申請書等に申請者として記載した代表者については診断書が必要。それ以外の業務を行う役員については、診断書に代えて疎明書でも可。)
なお、代表権を有する者は全て業務を行う役員に該当すること。

5

区域管理者又は区域管理者以外に薬事に関する実務に従事する薬剤師の薬剤師免許証(原本をご用意ください。)

(区域管理者が薬剤師であるか又は区域管理者以外に薬事に関する実務に従事する薬剤師がいる場合に限る。)

(内容確認後、返戻します。)

6

雇用契約書の写しその他申請者の区域管理者に対する使用関係を証する書類(雇用証書)(様式:word58KB)(記載例:pdf61KB
(申請者が自ら区域を実地に管理し、区域管理者を指定しないときは、添付を要しない)

7

雇用契約書の写しその他申請者の、区域管理者以外に薬事に関する実務に従事する薬剤師に対する使用関係を証する書類(雇用証書)(様式:word58KB)(記載例:pdf61KB

8

登記事項証明書(申請者が法人の場合のみ)

※島根県内で証明書の交付を受けられる場所はこちら(外部サイト)(松江地方法務局のページへリンク)

9

業務を行う役員の範囲を示す書類(組織規定図または業務分掌表)(作成例:pdf26KB
(代表者印の押印必要。)
(申請者が個人であるとき又は法人であってその役員が一名のみであるときは、添付を要しない。)

10

取扱い品目に係る指定品目表(取扱い品目に係る個別指定品目表もしくは取扱い品目に係る一括指定品目表又はその両方)(様式:word58KB

11

業務内容一覧表(既存配置)(様式:word50KB

12

添付書類省略一覧表(添付書類を省略するときのみ)(様式:word60KB)(記載例:pdf44KB


●提出部数:

 ・県内に居住する者については、申請書2部及び添付書類2部(ただし、取扱い品目に係る指定品目表は3部)
(卒業証明書、実務従事証明書、診断書及び登記事項証明書等、申請者以外の者が発行した証明書類については、2部のうち1部を写しとしてもよい。)

 ・県外に居住する者については、申請書、添付書類とも各1部(ただし、取扱い品目に係る指定品目表は2部)


●手数料:29,000円(島根県収入証紙とする。消印しないこと。)

 ただし、申請者が県外に居住し、且つ証紙の購入が困難である場合には、現金又はゆうちょ銀行が発行する普通為替もしくは定額小為替も可。


●備考

 (1)(申請者が個人である場合)医薬品の配置販売に従事するまでに、身分証明書の交付を申請し、配置従事の届出を行うこと。

 (2)配置員が医薬品の配置販売に従事するまでに、身分証明書の交付を申請させ、配置従事の届出を行わせること。

 (3)配置販売業者は配置員の資質の向上に係る一定水準の研修についての届出を行う必要があること。(手続きの詳細はこちら(薬事衛生課のページへリンク)


提出及び問い合わせ先

 ・県内に居住する者については、住所地を所管する保健所

 ・県外に居住する者については、島根県健康福祉部薬事衛生課

 島根県健康福祉部薬事衛生課〒690-8501島根県松江市殿町1番地(第2分庁舎3階)TEL:0852-22-5259


●関連法令

 薬事法第30条第1項


●受付期間

 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで

 ※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。


●その他

 ・許可には審査が必要なため余裕を持って申請ください。

 ・薬事法の一部を改正する法律等の施行等について(平成21年5月8日付け薬食発第0508003号)

 ・薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について(平成26年3月10日付け薬食発0310第1号医薬食品局長通知)

 ・新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について(外部サイト:中国四国厚生局のページへリンク)

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